軽自動車税

更新日:2021年05月10日

納めなければならない方(納税義務者)

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などを4月1日現在に所有(登録)している方。また、軽自動車などを月賦で購入し、所有権が販売店などにある場合は、購入者である使用者が納めなければなりません。

軽自動車税の税額

原動機付自転車
排気量 平成27年度まで

平成28年度以降

50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
(ミニカー)3輪以上20cc超 2,500円 3,700円

 

小型特殊自動車
用途 平成27年度まで 平成28年度以降
農耕用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

 

軽自動車

車種と用途

平成27年度まで 平成28年度以降
2輪(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
3輪 3,100円 3,900円
4輪 貨物(営業用) 3,000円 3,800円
4輪 貨物(自家用) 4,000円 5,000円
4輪 乗用(営業用) 5,500円 6,900円
4輪 乗用(自家用) 7,200円 10,800円

平成27年4月1日以後に最初の新規検査受けた3輪以上の軽自動車について新税率が適用されます。平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた3輪以上の軽自動車については、旧税率が適用されますが、新規検査から13年を経過すると重課税となります。

 

二輪の小型自動車
排気量 平成27年度まで 平成28年度以降
250cc超 4,000円 6,000円

 

ボートトレーラ(二輪)
種類 平成27年度まで 平成28年度以降
ボートトレーラ(二輪) 2,400円 3,600円

 

注釈:納付書についている軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、軽自動車の継続検査(車検)に必要ですので、軽自動車検査証と一緒に大切に保管してください。

経年車重課

グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から当該車両に係る軽自動車税について概ね20%税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されました。

(注意)最初の新規検査を受けた時期は、車検証の「初年度検査年月日」欄を確認してください。

四輪以上
車種区分 重課税率
乗用(自家用) 12,900円
乗用(営業用) 8,200円
貨物用(自家用) 6,000円
貨物用(営業用) 4,500円

 

 

グリーン化特例(軽課)

令和3年度の税制改正により、令和4年度及び令和5年度の軽自動車税(種別割)にもグリーン化特例(軽課)が適用されます。排出ガス性能及び燃費性能の優れたものについて、新規登録年度の翌年度の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

グリーン化特定対象者及び内容
対象車 内容
電気自動車、燃料電池車等 税率を概ね75%軽減
平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車で、令和12年度燃費基準90%達成+令和2年度燃費基準達成(営業用乗用車に限る。 税率を概ね50%軽減
平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車で、令和12年度燃費基準70%達成+令和2年度燃費基準達成(営業用乗用車に限る。 税率を概ね25%軽減

 

 

廃車・移転などの手続き(申告)について

廃車・移転などの手続きはお早めにお願いします。車を所有していなくても廃車の手続きをしていないと税金を納めていただくことになります。

西郷村ナンバー
車種 申告書の取扱窓口 電話番号 備考
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)

小型特殊自動車
(農耕用トラクター等)
西郷村役場税務課 0248-25-1113 手続きに必要なものを下に記載しましたのでご覧ください。

 

福島ナンバー
車種 申告書の取扱窓口 電話番号
軽自動車
(四輪乗用、四輪貨物)
軽自動車検査協会コールセンター 050-3816-1837

軽自動車(二輪)
(125ccを超え250cc以下のもの)

二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)

東北運輸局福島運輸支局 050-5540-2015

注意:手続きの方法は車種によりことなりますので「手続き場所」にあらかじめ電話等で確認のうえ、手続きを完了してください。

注釈:軽自動車(二輪・四輪)及び二輪の小型自動車の手続きについて、手続きの代行(有料)を利用される方は、福島県自家用自動車協会白河支部(住所:白河市久田野前田52-1、電話番号:0248-23-3850)へご相談ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車・特定小型原動機付自転車の手続き

届出に必要なもの等一覧
こんなときは・・・ 届出に必要なもの等
取得したとき
  • 下記項目についてわかるものを持参(販売証明書、自賠責保険証明書など)

     車名・車台番号・原動機の型式・型式認定番号・排気量

廃車するとき
譲渡するとき(村内)
所有者が死亡したとき (廃車する場合)

 

(名義変更する場合)

転出するとき
盗難にあったとき
標識を紛失したとき
  • 所有者・届出者の印かん
  • 標識番号等のわかるもの

注釈:届出者について、所有者と同一世帯の親族以外の場合は委任状が必要です。なお不明な点は、電話にてお問い合せください。(税務課電話番号)0248-25-1113

 

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。税額(年額)は2,000円です。

特定小型原動機付自転車の要件

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車を運転できるのは16歳以上の方に限られます。

その他詳細な基準については、関連リンク先からご確認ください。

関連リンク

減免について

一定の範囲の心身障がい者またはその方と生計を同じくする方が、障がい者のためにだけ使用する原動機付自転車や軽自動車などを所有している場合に免除になります。

減免を受けようとする方は、納期限までに申請してください。

手続きに持参するもの(申請書は税務課窓口にありますので、お越しください)

身体障がい者に対する軽自動車税の減免申請書

  • 身体障がい者のために運転する旨の証明申請書(※障がい者本人以外が運転する場合)
  • 身体障がい者手帳(戦傷病手帳または療育手帳)
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 運転免許証及び車検証
  • 納税通知書及び納付書
  • 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

電話番号:0248-25-1113
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口