相続登記の申請義務化について
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます
相続登記が、令和6年4月1日から義務化されることとなりました。
概要は下記のとおりです。
(1)相続(遺言を含む)により、不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合、それによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
(3)令和6年4月1日以前に発生した相続についても、3年の猶予期間はありますが、義務化の対象となります。
なお、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となりますので、不動産を相続したらお早めに登記の申請をしましょう。
相続登記は、村内に所在する不動産を管轄している法務局でのお手続きをお願いします。
更新日:2024年03月27日