相続登記の申請義務化について
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます
相続登記が、令和6年4月1日から義務化されることとなりました。
概要は下記のとおりです。
(1)相続(遺言を含む)により、不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合、それによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
(3)令和6年4月1日以前に発生した相続についても、3年の猶予期間はありますが、義務化の対象となります。
なお、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となりますので、不動産を相続したらお早めに登記の申請をしましょう。
相続登記は、村内に所在する不動産を管轄している法務局でのお手続きをお願いします。
終活・相続セミナー&個別相談会の開催について
御自身や親御さんのこと「まだまだ先のことだから」「相続手続は急がなくていいから」と思われるかもしれません。しかし、令和6年4月1日から相続登記が義務化され3年以内に登記しなければならないことから、元気な今のうちに本セミナーを通して、将来のことや今やるべきことについて、一緒に考えてみませんか?
次のようなお悩みがはありませんか?
・土地や建物の名義変更はどうするの?
・相続が争族(争う家族)とならないためには?
・名義が祖父(又は曾祖父)のままの土地がある。
・遺言書は残した方がいいの?
・認知症リスクへの備えはどうすればいいの?
日時 令和7年8月25日(月曜日)13:30~
場所 西郷村文化センター 大研修室
【講演会】13:30~15:00 『終活・相続に必要な手続について』※予約不要
講師:福島地方法務局白河支局 支局長 佐藤義治 氏
【個別相談会】15:00~17:00 予約制 30分まで ※要予約
相談担当:司法書士 内田宜枝氏、司法書士 久保木正信 氏、法務局職員
※個別相談会の予約は電話(25-1113)・窓口までお願いします。
更新日:2025年07月03日