軽自動車等の廃車手続について
軽自動車等の廃車手続、忘れていませんか?
軽自動車等の手続はお早めに!
軽自動車税は、毎年4月1日現在で登録されている車両の所有者に1年分課税されます。
4月1日を超えた廃車や譲渡手続による課税額の再計算・返金はありません。
廃車(解体)した場合や他人に譲渡した場合等、登録内容に変更があった場合には、3月31日までに必ず手続を行ってください。
このような場合必ず手続が必要です
- 解体している。
- 故障していてもう乗らない。
- 事故にあい乗れなくなっている。
- 車検が切れている。
- 免許証を返納、失効している。
- どなたかに譲られている。
このような場合でも手続をしないと課税は続きます。必ず手続を行ってください。
なお、手続をどなたかに依頼された場合は、トラブル防止のため、後日ご自身で手続が正常に行われているか確認しましょう。
亡くなられたご家族が軽自動車等をお持ちだった場合
亡くなられた方が所有していた軽自動車等は以下の手続が必要です。
- そのままどなたかが使用される場合「譲渡」の手続をする
- どなたも使用されない場合「廃車」の手続をする
上記の手続をしないことによってさまざまな不都合が発生する可能性があります。なお、軽自動車税の課税基準日が4月1日に設定されているため、遅くとも3月31日までに上記の手続を行ってください。相続等の事情により手続できない場合は税務課までお電話ください。
廃車等手続について
届出を行う場所
車両に関する手続は下記をご確認ください。
|
車種 |
届出を行う場所 |
電話番号 |
1 |
原動付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用含む) |
西郷村役場税務課 |
0248-25-1113 |
2 |
軽自動車(四輪乗用・四輪貨物) |
軽自動車検査協会 |
050-3816-1837 |
3 |
軽自二輪車(126~250cc)・二輪の小型自動車(250cc超) |
福島運輸支局 |
050-5540-2015 |
手続の際の注意点
- 上記問い合わせ先表の2.3.の車両については自家用自動車協会白河支部(0248-23-3850)にて手続を代行してもらうこともできます。
- 福島99から始まるナンバーは複数の手続が必要となりますので、まずは西郷村役場税務課までお電話ください。
- 例年3月下旬は窓口がたいへん混雑します。また、手続には数日かかる場合もありますので、お早めに手続をしてください。
更新日:2023年01月31日