納税相談
納期までに納めることが困難なときは、納税についての相談ができますので、納税通知書と印かんをご持参のうえ税務課窓口へお越しください。
税額を分割して納入する方法(分納)や、納める時期を遅らせる納税の猶予、また減免などの制度があります。
分納とは
納期限どおりに納めることが困難な場合、1回の金額を減らし回数を増やすなどして納めていただきます。
納税の猶予とは
以下のような特別な事情により納税が困難な場合、納税の猶予ができます。
- 本人の財産について、災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気やけがをしたとき
- 事業の休廃止、また著しい損失を受けたとき
- 以上の事実に類する事情があるとき
減免とは
減免制度は、納税の猶予等によっても、なお納税が困難であると認められるような特別な事情があるとき、税負担の軽減や免除を行うものです。
- 生活保護法による扶助を受けたとき
- 災害による被害を受けたときなど
更新日:2021年04月01日