納税相談

更新日:2021年04月01日

納期までに納めることが困難なときは、納税についての相談ができますので、納税通知書と印かんをご持参のうえ税務課窓口へお越しください。

税額を分割して納入する方法(分納)や、納める時期を遅らせる納税の猶予、また減免などの制度があります。

分納とは

納期限どおりに納めることが困難な場合、1回の金額を減らし回数を増やすなどして納めていただきます。

 

納税の猶予とは

以下のような特別な事情により納税が困難な場合、納税の猶予ができます。

  • 本人の財産について、災害や盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気やけがをしたとき
  • 事業の休廃止、また著しい損失を受けたとき
  • 以上の事実に類する事情があるとき

 

減免とは

減免制度は、納税の猶予等によっても、なお納税が困難であると認められるような特別な事情があるとき、税負担の軽減や免除を行うものです。

  • 生活保護法による扶助を受けたとき
  • 災害による被害を受けたときなど

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

電話番号:0248-25-1113
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口