公示送達

更新日:2026年09月10日

公示送達とは

地方税を賦課徴収するには、地方税法等の法令で定められた様々な要件を満たす必要があります。そのひとつに、納税義務者の方へ納税通知書や督促状などの書類の送達(お届け)があります。

書類の送達は、納税義務者ご本人が実際に受け取っていなくても、一定の条件を満たせば「送達された(書類が届いている)」という扱いとなります。例えば、普通郵便などで送った書類が役場に戻ってこなければ「送達された」とみなされます。

郵便事故などが原因で届いていないことが明らかでない限り、法律上は「送達された」と判断されます。

一方で、役場に戻ってきた書類は、より正しい住所が無いかを調査します。それでも送付先が分からないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、インターネットで掲示するとともに、役場の掲示場に「書類をお預かりしています」という内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上「送達された」とみなされます。

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公示送達一覧
  公示開始日 ファイル名
  例)令和8年4月1日 例)西郷村告示第000号
1 令和8年9月3日 西郷村告示第289号(PDFファイル:166.8KB)
2 令和8年9月10日 西郷村告示第292号(PDFファイル:1.1MB)
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