定住促進住宅の一時提供について

更新日:2021年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により、住居の退去を余儀なくされる方に、定住促進住宅(子安森宿舎)を一時提供できる場合があります。

内容

定住促進住宅(子安森宿舎)を原則1年以内(5室まで)

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等で、社宅や寮からの退去を余儀なくされる方

詳細につきましては、下記までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建設課

電話番号:(管理)0248-25-1117 (事業)0248-25-1118
ファックス番号:0248-25-2590

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