定住促進住宅の一時提供について
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により、住居の退去を余儀なくされる方に、定住促進住宅(子安森宿舎)を一時提供できる場合があります。
内容
定住促進住宅(子安森宿舎)を原則1年以内(5室まで)
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等で、社宅や寮からの退去を余儀なくされる方
詳細につきましては、下記までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により、住居の退去を余儀なくされる方に、定住促進住宅(子安森宿舎)を一時提供できる場合があります。
定住促進住宅(子安森宿舎)を原則1年以内(5室まで)
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等で、社宅や寮からの退去を余儀なくされる方
詳細につきましては、下記までご連絡ください。
更新日:2021年04月01日