3,000平方メートル以上の土地開発を行うときは
西郷村開発指導要綱
村では、無秩序な土地開発や災害の未然防止、生活環境の保全と良好な土地利用を目的に開発指導要綱を定めています。
村全域で3,000m2以上の一団の土地開発をするときは、都市計画法、森林法などの個別法に先立ち、開発内容について開発の事前協議及び実施計画について村と本協議が必要になります。
また、開発内容により開発協定、緑地保全協定などを村と結んでいただくことになります。
なお、開発にあたるかどうかの判断は、県南建設事務所行政課での判断になります。
更新日:2021年04月01日