美しい景観を守るために Tweet 更新日:2021年04月01日 県知事に届出 大規模な建築物や工作物の新築等を行う際には大規模行為景観形成基準により、県条例に基づき着手30日前までに届出が必要です。 この記事に関するお問い合わせ先 担当課:建設課電話番号:(管理)0248-25-1117 (事業)0248-25-1118ファックス番号:0248-25-2590お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2021年04月01日