家などを建てるときは
建築確認申請
建築物を新築・増・改築をしたり、高さ2mを超える擁壁や4mを超える広告塔などの工作物を設置するときには、建築基準法に基づいて県の建築主事の確認を受けなければなりません。
また、村では行政指導の支障の有無を確認するために確認申請の経由事務を行っています。
県知事に届出
大規模な建築物や工作物の新築等を行う際には大規模行為景観形成基準により、県条例に基づき着手30日前までに届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:建設課
電話番号:0248-25-1117
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2021年04月01日