【外国人住民の皆様へ】特定在留カード・特定特別永住者証明書について
特定在留カード等とは
令和8年6月14日から国の制度改正により、在留カードと特別永住者証明書をマイナンバーカードと一体化できるようになりました。これにより、希望する方は「特定在留カード」又は「特定特別永住者証明書」を申請することができます。申請は任意のため、申請を希望しない方は、現在お持ちのカードを引き続き使用することもできます。
特定在留カード等の手続き
中長期在留者及び特別永住者の方が、役場窓口又は出入国在留管理局で次に掲げる手続きに併せて申請をすることができます。
役場窓口(中長期在留者の方)
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
必要書類
・本人確認書類(現在お持ちの在留カード)
・顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、背景が無地で6ヶ月以内に撮影されたもの)
・手数料(有料の場合)
役場窓口(特別永住者の方)
・居住地の変更届出(みなし居住地の届出に限る)
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
・特別永住者証明書の有効期間更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
必要書類
・本人確認書類(現在お持ちの特別永住者証明書)
・顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、背景が無地で6ヶ月以内に撮影されたもの)
・旅券(お持ちの方で有効期限内のもの)
・手数料(有料の場合)
地方出入国在留管理局窓口
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
必要書類
詳しくは地方出入国在留管理局にお問合せください。
住所変更の手続き
引越し等により住所が変わった場合は、市区町村への届出が必要です。
令和8年6月14日以降、在留カードをお持ちの方の転入・転居の手続きは在留カードに内蔵されているICチップの書き換えが必要になります。
手数料について
令和8年6月14日以降の初めての手続きの場合は無料ですが、一部有料となる場合があります。
詳しくは下記担当課にお問合せください。
その他
特定在留カードリーフレット(日本語)(PDFファイル:2.4MB)
特定在留カードリーフレット(日本語英語併記)(PDFファイル:2.6MB)
制度・申請方法の詳細については出入管在留管理庁のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住民生活課(戸籍住民グループ)
電話番号:(戸籍住民グループ)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2026年06月29日