マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

更新日:2021年04月01日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)を紹介します。

マイナンバーイメージキャラクターマイナちゃん

マイナンバー制度とは、社会保障、税、災害対策に利用するため、日本に住むすべての方に、一人にひとつずつお渡しする12桁の個人番号(マイナンバー)を使って、国や自治体が管理する情報はそのままに必要な分だけ相手の役所等から情報の提供を受けることにより、行政手続を行う制度です。導入することにより、不正の防止や各サービスの適切な実施、申請に必要な添付書類の削減などの効果が期待されています。

マイナンバーとは?何のために導入されるの?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認しやすくするために利用するものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、導入により期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
  3. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

自分のマイナンバーはいつわかるの?

  • 平成27年10月から、住民票を有する村民の皆さん一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
  • マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、ぜひ大切にしてください。

マイナンバーはどこで使うの?何ができるの?

  • 平成28年1月より年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、法律や条例で定められた行政手続において利用されることとなります。このため手続などで申請書等にマイナンバーの記載が求められることとなります。
  • 申請を受けた行政機関等が、関係各機関に照会を行うことで情報を取得することが可能となるため、申請者が窓口で提出しなければならない添付書類等が簡素化されることになり、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、確認・認定時間の短縮が図られるようになります。
  • 多くの手続きにおいて、マイナンバーが必要となりますので、個人番号カードもしくは通知カードの提示が必要となります。

民間企業でもマイナンバーを取り扱います

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や保険会社等とお取引がある方は、勤務先や保険会社等にご本人やご家族のマイナンバーを記載・提示する必要があります。

詳細については、次のホームページをご参照ください。

通知カードとは?個人番号カードとは?

通知カード

通知カードは、令和2年5月25日をもって廃止されております。現在、新規のマイナンバーの通知は、個人番号通知書を送付する方法により行われています。この通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

注釈:マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードの提示、マイナンバーを表示させた住民票等の提出が必要になります。

【重要】出生・海外からの転入などにより、新たにマイナンバーが付番された方の通知カード・個人番号通知書は、住民票の登録後3週間程度で簡易書留にてご住所に送付されます。あて所なしや保管期間経過などの理由で、受け取られなかった場合は、郵便局で一定期間保管後、西郷村役場に返戻されます。村では、返戻された通知カード・個人番号通知書を3か月保管し、国の通知等にもとづいて3か月後の末日廃棄いたします。受け取りをされていない方は、本人確認書類を持参のうえ、住民生活課でお受け取りください。

個人番号通知書の様式

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されています。マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

【重要】ご本人の申請により作成されたマイナンバーカードは、交付準備が整い次第、交付通知書を送付しております。交付期限を過ぎてもお受け取りが無い方には、督促の通知を送付しております。お受け取りの無いマイナンバーカードは、この督促の通知発送日から3か月保管し、国の通知等にもとづいて3か月後の末日廃棄いたします。廃棄後に、再度マイナンバーカード取得希望の場合はあらためて交付申請が必要になります。

【カードの有効期限】20歳以上は10年間 20歳未満は5年間

【発行手数料】初回無料

マイナンバーカードの見本

個人情報の管理は安全なの?

  • 個人情報を特定の機関に集約し、一元的に管理を行うことはありません。今までどおり、村民の皆さんの個人情報は西郷村で管理し、必要な情報だけを暗号化処理した上で国が構築するネットワークを使って他の行政機関と情報連携を行います。
  • 利用範囲の制限や厳格な本人確認を義務付けることで成りすましの防止対策を行います。
  • 個人番号を扱う事務については法律で特定個人情報保護評価を実施することが義務付けられており、西郷村でも特定個人情報の取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測し、万全な措置に努めます。

法人番号ってなに?

法人番号とは、個人番号と同様に、設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に対して付番する番号となり、13桁の数字で構成されます。法人番号の詳細については、次のホームページをご参照ください。

マイナンバー制度について詳しく知りたい
マイナンバー制度の詳細については、下記リンクをご覧ください。

マイナンバー制度について問合せしたい

国において、マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。

日本語窓口

0570-20-0178(全国共通ナビダイアル)

外国語窓口

0570-20-0291(全国共通ナビダイアル)

(注意)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語での問い合わせに対応しています。

対応時間

平日9時30分から17時30分(土曜日、日曜日、祝日・年末年始は除く)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口