出生届

更新日:2021年04月01日

出生届
概要 子どもが生まれたときの届出
内容 戸籍や住民票に記載するため、子どもが生まれた日を含む14日(外国で生まれた場合は3か月)以内に届出をします。
提出(手続)方法 「出生届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
届出用紙に「出生証明書」欄があり、医師又は助産師の署名又は記名押印が必要です。出産した病院等で証明をもらってください。
【届出人】父又は母(父母が届出できない場合は同居人、医師・助産師、その他の立会人)
【届出場所】父母の本籍地、住所地(所在地)、子の出生地のいずれかの市区町村役場
添付書類
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 西郷村にお住まいの方は、こども医療費助成及び児童手当申請のため、生計中心者の健康保険証・銀行預金通帳・印鑑も持参してください。
※ただし、休日・夜間の届出の場合は、母子健康手帳への届出の証明、こども医療費、児童手当の手続はできません。後日、窓口開設時間に手続してください。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 役場住民生活課窓口
※行政サービスセンターでは届出できません。
受付期間 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
閉庁日は宿直室で預かりになります。
受付時間 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分
時間外は宿直室で預かりになります。
根拠となる法令 戸籍法
備考 子の名の漢字は、常用漢字か人名漢字の中からお選びください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口