印鑑の登録

更新日:2021年04月01日

印鑑の登録や証明書がほしいとき

印鑑の登録できる人は、本村の住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている満15歳以上の人に限られています。

登録できる印鑑

  • 1人につき1個に限ります。(登録印は他の人と共用できません)
  • 文字が住民票または外国人登録原票に記載されている「氏名」(「氏」もしくは「名」などで表されているもの)
  • 印影の大きさは、一辺の長さが8ミリメートル以上25ミリメートル以内の正方形に収まるもの
  • 印材(木製、象牙、水牛の角、水晶など)

*注意(ゴム印など変形しやすいもの、既製品、欠損の認められるものは登録できません。)

申請は下表のようにお願いします。

印鑑登録の概要
名称 届出する人 届出に必要なもの、注意事項
印鑑登録申請 本人代理人 登録印/本人確認の資料(官公署発行の運転免許証,身分証明書など写真貼付あるもの),免許証などをお持ちできない人は、当村に印鑑登録をしてある保証人及びその登録印が必要です

印鑑登録証亡失届

(カードを失くした時)

本人

登録印/本人確認の資料(運転免許証,身分証明書)

印鑑登録廃止申請

(登録した印を廃止したい時)

本人代理人 同上の他,印鑑登録証
印鑑証明証再交付申請 本人代理人 登録印/本人確認の資料(官公署発行の運転免許証,身分証明書など写真貼付あるもの),免許証などをお持ちできない人は、当村に印鑑登録をしてある保証人及びその登録印が必要です。

法人の印鑑証明の申請及び届は、法務局で取り扱っています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口