印鑑の登録
印鑑の登録や証明書がほしいとき
印鑑の登録できる人は、本村の住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている満15歳以上の人に限られています。
登録できる印鑑
- 1人につき1個に限ります。(登録印は他の人と共用できません)
- 文字が住民票または外国人登録原票に記載されている「氏名」(「氏」もしくは「名」などで表されているもの)
- 印影の大きさは、一辺の長さが8ミリメートル以上25ミリメートル以内の正方形に収まるもの
- 印材(木製、象牙、水牛の角、水晶など)
*注意(ゴム印など変形しやすいもの、既製品、欠損の認められるものは登録できません。)
申請は下表のようにお願いします。
名称 | 届出する人 | 届出に必要なもの、注意事項 |
---|---|---|
印鑑登録申請 | 本人代理人 | 登録印/本人確認の資料(官公署発行の運転免許証,身分証明書など写真貼付あるもの),免許証などをお持ちできない人は、当村に印鑑登録をしてある保証人及びその登録印が必要です |
印鑑登録証亡失届 (カードを失くした時) |
本人 |
登録印/本人確認の資料(運転免許証,身分証明書) |
印鑑登録廃止申請 (登録した印を廃止したい時) |
本人代理人 | 同上の他,印鑑登録証 |
印鑑証明証再交付申請 | 本人代理人 | 登録印/本人確認の資料(官公署発行の運転免許証,身分証明書など写真貼付あるもの),免許証などをお持ちできない人は、当村に印鑑登録をしてある保証人及びその登録印が必要です。 |
法人の印鑑証明の申請及び届は、法務局で取り扱っています。
更新日:2021年04月01日