家電リサイクル対象品について

更新日:2023年07月14日

家電リサイクル法とは

一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。

廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。

このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。

対象となる家電は?

  • テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
  • エアコン(室外機を含む)
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機

廃家電の引き渡し先は?

家電を購入した販売店に引き取りを依頼してください。 購入した販売店が営業していない、若しくは遠方にある場合は市町村(衛生組合)で引き取りいたします。

市町村(衛生組合)での引き取り

  1. 処分したい家電のメーカー、大きさ、容量等を控えお近くの郵便局へ。
  2. 郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券を受け取る。
  3. 施設搬入(事前予約制)または粗大ごみ戸別収集(電話またはインターネットでの予約)の申込をする。(別途処分料等がかかります)

廃家電や粗大ごみなど、廃家電の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!

詳細は下記URLでご確認ください。

http://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課

電話番号:0248-25-2197
ファックス番号:0248-33-5012

お問い合わせはこちら:相談窓口