廃棄物の野外焼却の禁止

更新日:2023年03月23日

廃棄物の野焼きは禁止されています

廃棄物の野外焼却は禁止されています。ドラム缶などを使用してごみを焼却することも野外焼却に該当します。これに違反すると懲役および罰金に処せられる場合があります。

家庭から出る廃棄物は、ごみ収集所や西白河地方クリーンセンターを利用するなど、適切な方法で処理しましょう。

令和5年4月より西白河地方クリーンセンターへの持ち込みは事前予約が必要となりますのでご注意ください。

 

【例外になる場合】

・廃棄物処理法の処理基準に適合した焼却炉で焼却する場合

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却

・どんと焼きなど社会慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却

・たき火などの焼却であって軽微なもの

例外により焼却を行う場合であっても、周辺の生活環境への影響が認められるときには、中止していただくなど改善指導の対象になります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課

電話番号:0248-25-2197
ファックス番号:0248-33-5012

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