水道法が改正されました

更新日:2021年04月01日

西郷村は安全で安心な水道水を未来へ引き継いでまいります

平成30年12月に改正された水道法は、人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、所要の措置を講ずるものというもので、次のような内容です。

  1. 関係者の責務の明確化
  2. 広域連携の推進
  3. 適切な資産管理の推進
  4. 官民連携の推進
  5. 指定給水装置工事事業者制度の改善

このうち、水道使用者の皆様が特に懸念されているのが、「4. 官民連携の推進」についてであると思います。官民連携の推進では、水道施設の所有権を自治体(都道府県や市町村)が有したまま、民間事業者にその施設の運営を委ねる公共施設等運営権方式(コンセッション方式)に関する規定が盛り込まれており、このことが水道の民営化を進めるものだと話題になっています。 しかしながら、実際に導入するか否かは、現在水道事業を運営している自治体の判断であり、また、実際に運営権を民間事業者に委ねる場合には、それぞれの自治体の議決が必要です。

現時点において村は、水道法改正により導入されたコンセッション方式による運営権を含めた民間委託につきましては考えておりません。

今後も、経営状況の透明化と水道使用者の皆様のご理解とご協力をいただき、地下水資源の保全と経営効率化による経営基盤の強化を図り、計画的な水道施設の耐震化や更新に職員一丸となって取組んでまいります。

水道法の改正内容については下記リンクの厚生労働省のホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:上下水道課

(上下水道お客様センター)
・上下水道の開栓、閉栓の手続き
・上下水道料金等に関すること
・宅内の給排水工事に関すること
・埋設管等の確認に関すること
・その他各種届出等

電話番号:0248-25-2962

ファックス番号:0248-25-2779


(業務係・上水道施設係・下水道施設係)
・上記「上下水道お客様センター」の業務
以外に関すること

電話番号:0248-25-2912

ファックス番号:0248-25-2688


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