指定給水装置工事事業者制度は令和元年10月1日より5年ごとの更新制が導入されました

更新日:2021年04月01日

令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。

有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。

なお、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なりますので、下記のチラシにて必ず確認をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:上下水道課

(上下水道お客様センター)
・上下水道の開栓、閉栓の手続き
・上下水道料金等に関すること
・宅内の給排水工事に関すること
・埋設管等の確認に関すること
・その他各種届出等

電話番号:0248-25-2962

ファックス番号:0248-25-2779


(業務係・上水道施設係・下水道施設係)
・上記「上下水道お客様センター」の業務
以外に関すること

電話番号:0248-25-2912

ファックス番号:0248-25-2688


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