民法の改正に伴う給水契約の定型約款について

更新日:2021年04月01日

民法の一部改正により「定型約款」に関する規程が新設され、令和2年4月から施行されます。これにより、給水契約(申込)時、お客様に対し定型約款を明示することが義務化されました。

定型約款とは

不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを「定型取引」とし、定型取引において契約内容とすることを目的として準備された条項の総体を「定型約款」として定義しています。

本村の「定型約款」について

本村水道事業においては、水道供給の条件等を定めた「西郷村給水条例」と「西郷村給水条例施行規程」が、給水契約の「定型約款」に相当することになりますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:上下水道課

(上下水道お客様センター)
・上下水道の開栓、閉栓の手続き
・上下水道料金等に関すること
・宅内の給排水工事に関すること
・埋設管等の確認に関すること
・その他各種届出等

電話番号:0248-25-2962

ファックス番号:0248-25-2779


(業務係・上水道施設係・下水道施設係)
・上記「上下水道お客様センター」の業務
以外に関すること

電話番号:0248-25-2912

ファックス番号:0248-25-2688


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