家庭用の浄化槽をお使いの皆さまへ
浄化槽の管理について
浄化槽は、し尿や生活雑排水を微生物などの働きにより処理し綺麗にするための装置です。微生物が活発に活動できるような状態を保つため、1.保守点検、2.清掃、3.法定検査の3つがとても大切になります。適正に行われていないと、水環境の悪化や悪臭の発生の原因となりますので、ご家庭でもきちんと行っているか確認しましょう。
1. 保守点検を定期的に行いましょう
保守点検とは、保守点検業者等(注釈1)が浄化槽の機能診断、ブロワ(送風機)等の点検、汚泥のたまり具合、消毒剤の点検補充、水量・水質の測定などを行うことです。福島県における一般家庭用浄化槽の点検回数は、おおむね年4回の回数となります。
2. 清掃は毎年行いましょう
浄化槽内は徐々に汚泥等がたまり、そのまま放置すると放流水と一緒に流出してしまうだけでなく、浄化槽の働きを悪化させてしまう原因になります。毎年1回は清掃を行ってください。また、浄化槽に流入する汚水量が多いなど負荷が大きい場合は数回の清掃が必要となります。
3. 法定検査を受けましょう
法定検査とは保守点検及び清掃等が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持管理されているかを確認する検査であり、受検の義務があります。指定検査機関(注釈2)による次の検査を受けてください。
〇浄化槽使用開始後、3~8か月の間に水質などに関する検査を受けなければなりません。
(浄化槽法第7条)
〇上記の検査を受けた後は、毎年1回の外観検査や水質検査、書類検査を受けなければなりません。
(浄化槽法第11条)
注釈1 福島県一般廃棄物課のホームページよりご確認ください
注釈2 公益社団法人福島県浄化槽協会 電話番号 024-531-1778
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更新日:2023年02月15日