下水道使用料及び受益者負担金(分担金)に係る不服申立て等について
下水道使用料及び下水道受益者負担金(分担金)に係る不服申立て等について
(1)通知された上記の請求(以下、「処分」という)について不服がある場合には、当該通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、西郷村長に対して審査請求をすることができます(なお、当該通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、通知の日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります)。
(2)上記(1)の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、西郷村を被告として(訴訟において西郷村を代表する者は村長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに処分の取消しの訴えを提起することができます。
- 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
- 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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担当課:上下水道課
(上下水道お客様センター)
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更新日:2021年09月09日