浄化槽設置整備事業
浄化槽事務
浄化槽事務は地方分権の一様として平成12年4月1日より県から市町村へ権限委譲されたものです。
主に、浄化槽設置届の受理、合併処理浄化槽補助金申請に係るもの、浄化槽の維持管理等に係る助言等を行っております。
浄化槽設置整備事業
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする方へ、その設置に要する費用の一部(単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を完全に撤去するのに必要な工事費用を含みます。)を補助する制度です。
補助を受けることができる方
- 居住を目的とした定住用住宅及び店舗等併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1を超えるもの)を新築される方
- 既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽への転換を希望される方等
- 国立公園内の宿泊施設に合併処理浄化槽を設置される方
補助金を受けることができる区域
公共下水道事業の認可区域及び集落排水事業の採択区域以外の区域とします。ただし、農業集落排水事業の採択区域内であっても、浄化槽で処理することが適当と思われる場所については、対象地区に含めます。(詳しくは上下水道課までご連絡ください。)
補助金を受けることができる浄化槽
国庫補助金指針に合致した登録済浄化槽で、BOD除去率が90%以上かつ放流水の水質がBOD20mg/1以下まで処理できるものです。
補助金の額
(平成31年4月現在)
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
11~20人槽 | 939,000円 |
21~30人槽 | 1,472,000円 |
31~50人槽 | 2,037,000円 |
51人槽以上 | 2,326,000円 |
上記金額に単独処理浄化槽からの転換の場合、撤去費用として6万円、くみ取り便槽からの転換の場合、撤去費用として3万円が加算されます。
浄化槽設置整備事業の手続きの流れ
- 申請者(設置者)
*計画の段階で事前に上下水道課(下水道施設係)へご相談ください。 - 申し込み問い合わせ
- 建築確認申請または浄化槽設置届
- 補助金交付申請
*申請書は上下水道お客様センター(本庁舎1階)にあります。
人員算定基準により必ず人員算定を行ってください。
*工事着工前に、できるだけ早く提出してください。 - 交付決定通知
- 工事着工
*交付決定後に工事を開始してください。(浄化槽設備士のいる工事業者で行ってください。) - 変更承認申請
*事業内容に変更が生じた場合に、上下水道お客様センター(本庁舎1階)へ提出してください。 - 実績報告
*当該工事が完了したら、上下水道お客様センター(本庁舎1階)へ提出してください。(工事完了から1カ月以内または、当該年度の3月31日のいずれか早い日までに) - 工事現地調査
*実績報告書提出後、設置者及び工事業者立合のもとで、検査を行います。 - 交付確定通知
- 交付請求書の提出
- 補助金の交付
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:上下水道課
(上下水道お客様センター)
・上下水道の開栓、閉栓の手続き
・上下水道料金等に関すること
・宅内の給排水工事に関すること
・埋設管等の確認に関すること
・その他各種届出等
電話番号:0248-25-2962
ファックス番号:0248-25-2779
(業務係・上水道施設係・下水道施設係)
・上記「上下水道お客様センター」の業務
以外に関すること
電話番号:0248-25-2912
ファックス番号:0248-25-2688
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年08月21日