排水設備をつくりましょう

更新日:2021年04月01日

排水設備の設置義務について

 下水道の利用ができるようになると、みなさんのご家庭では従来使用されていた汲み取り便所や浄化槽式トイレから、下水道に直接流すことができる水洗トイレに改造しなければなりません。(特に汲み取り便所は、下水道法で、 供用開始日から3年以内に行うことが義務づけられています。)そのため、処理区域となった地区では、排水設備を 設置して水洗トイレにしないと、家屋の新築等ができなくなります。
 地域の生活環境の改善を図るという下水道の目的のためにも、できる限り早く、排水設備の設置やトイレの水洗化 をお願いします。

西郷村下水道パンフレット「にしごうの下水道」

排水設備工事の流れ(お申し込みから完成まで)

(注意1)排水設備工事は、西郷村下水道排水設備工事指定店に登録された業者でないと施工することができません。

(注意2)指定店に各種手続きを依頼されるときには、書類をよく確認し、書類への署名・押印は、必ず依頼者が行ってください。

西郷村下水道パンフレット「にしごうの下水道」

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:上下水道課

(上下水道お客様センター)
・上下水道の開栓、閉栓の手続き
・上下水道料金等に関すること
・宅内の給排水工事に関すること
・埋設管等の確認に関すること
・その他各種届出等

電話番号:0248-25-2962

ファックス番号:0248-25-2779


(業務係・上水道施設係・下水道施設係)
・上記「上下水道お客様センター」の業務
以外に関すること

電話番号:0248-25-2912

ファックス番号:0248-25-2688


お問い合わせはこちら:相談窓口