遺族基礎年金

更新日:2021年04月01日

遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子(注釈)のある配偶者」または「子(注釈)」が受け取ることができます。

(注釈)子とは

  • 18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

国民年金や年金制度について、詳しくは下記リンクの日本年金機構のホームページをご確認ください。

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