遺族基礎年金
遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子(注釈)のある配偶者」または「子(注釈)」が受け取ることができます。
(注釈)子とは
- 18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
- 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
- 婚姻していないこと。
国民年金や年金制度について、詳しくは下記リンクの日本年金機構のホームページをご確認ください。
更新日:2021年04月01日