国民年金

更新日:2021年04月01日

国民年金制度とは

国民年金は、国籍を問わず、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方が、全員加入する制度です。 加入者が65歳になった時や、病気や事故などで重度の障害者となってしまった時などに年金が支給されます。ただし保険料を納めない期間があると、支給されなかったり、年金額が減額になる場合があります。

必ず加入する方

国民年金の加入者(被保険者)は、次の3種類に分けられます。

国民年金:被保険者の種類
第1号被保険者 自営業者、農林業者、学生、無職の方など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第2号被保険者 会社員、公務員など(厚生年金や共済組合に加入している方)
第3号被保険者 会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

希望で加入できる方

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
  • 日本国内に住んでいて、厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けている60歳までの方
  • 65歳に達しても年金受給権が確保できない方は、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方)
  • すでに受給資格の期間を満たしているが40年間の納付期間に満たず、受給額を増やしたい方

国民年金の届出が必要な時

  • 20歳になった時(厚生年金、共済組合の加入者は除く)
  • 退職した時(厚生年金や共済組合をやめた時)
  • 夫(妻)の扶養でなくなった時(収入が増えたとき、離婚、死別した時)

国民年金保険料

保険料

保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。 付加保険料とは、将来、より多くの年金を受けたい方が上積みして納めることができる制度で、第1号被保険者の方が対象となります。

令和2年度国民年金保険料
定額保険料 月額16,540円
付加保険料 月額400円

ただし、定額保険料は、毎年度改定されます。

保険料の申請免除

経済的事情で保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が免除される制度があります。申請者、配偶者、世帯主の所得が、基準以下である方が対象となります。

また、申請する年度または前年度に失業された方は、離職票や雇用保険受給資格者証等の写しを添付すれば、本人の所得を除外して審査を行う失業特例がありますので、ご相談ください。ただし、配偶者、世帯主の所得によっては保険料免除が認められない場合があります。

納付猶予制度

50歳未満の方が、将来年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。本人および配偶者の所得が基準以下である方が対象となります。

学生納付特例制度

学生の方には、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。本人の所得が基準以下の学生の方が対象となります。

学生納付特例制度を利用し、承認を受けた期間は、年金の受給資格期間に含まれますが、年金額に反映されないため、その場合将来受けとる年金の額は少なくなってしまいます。満額の年金を受けとるためには、10年間のうちに保険料を納める必要があります。(保険料の追納)

口座振替割引制度

月々の国民年金保険料を口座振替の早割制度(当月保険料の当月末引き落し)で納付すると、月額50円の割引となります。前納の場合でも口座振替にすると、現金納付より割引額が高くなりさらにお得です。

保険料納付方法

納付書にて、銀行、郵便局、信用金庫、農協などのほか、コンビニエンスストアで直接納付する方法や口座振替、インターネットバンキング等の電子納付、クレジットカードでも納付することができます。

保険料の追納制度

保険料の免除や猶予を受けた期間がある場合、全額納付した場合と比べて、年金額が低くなることがあります。

しかし、免除等を受けてから10年以内であれば、後から納付(追納)していただくことで、年金額を増やすことができます。

保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、承認を受けた当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

国民年金や年金制度について、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口