国の法改正により現行の保険証が新たに発行されなくなります

更新日:2024年12月23日

国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

改正法の経過措置

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

西郷村国民健康保険では、令和6年9月にお送りした保険証の有効期限を「令和7年9月30日」としておりますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用できます。

なお、下記のとおり一部例外もございますので、ご注意ください。

(注意1)転職等で加入している健康保険が変わった場合は西郷村の国民健康保険証は使えなくなります。
(注意2)令和7年9月30日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。

保険証の有効期限が切れた後について

  • マイナ保険証をお持ちでない人

マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の保険証の有効期限(令和7年9月30日)を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。 現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

  • マイナ保険証をお持ちの人

マイナ保険証をご利用ください。 なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

マイナ保険証利用の申し込みは簡単です

申し込み方法

  • マイナポータル(カードリーダー機能があるパソコンや対応するスマートフォンが必要)
  • セブン銀行のATM(現金自動預払機)
  • 役場住民生活課窓口
  • 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー

申し込みに必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)

マイナ保険証にはメリットがあります

健康保険証としてずっと使えます

マイナンバーカードを健康保険証として使うと、就職や転職、引っ越しをしてもそのまま使えます。

(注意)医療保険者が変わる場合は、加入・喪失の届け出が必要です

医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも、皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

薬や特定健診の情報が医師や薬剤師などと共有できます

オンライン資格確認ができる医療機関や薬局では、本人の同意があれば、処方されている薬剤や特定健康診査の結果を医師や薬剤師などと共有でき、より適切な医療につながります。

医療機関への限度額適用認定証の提示が原則不要になります

これまで限度額適用認定証の交付を受けるためには、事前に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関などは、本人が同意し、システムで区分の確認ができる場合、原則、限度額適用認定証の提示が不要です。

【提示が不要になる書類】
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証など
(注意)システムを導入していない医療機関の受診などは申請が必要です

マイナ保険証利用にあたっての注意点

公費負担医療等の受給者証の窓口提示が引き続き必要です

こども医療費や重度心身障がい者医療、自立支援医療(更生医療)、指定難病など公費負担医療等の助成を受けている方は、引き続き受給者証等の窓口提示が必要です。

住民税非課税世帯の長期入院申請は手続きが必要です

住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、住民生活課国保年金係で手続きが必要です。

注意:行政サービスセンターでは手続きできません

保険証切り替えの届け出は引き続き必要です

保険証が廃止になっても、社会保険から西郷村国民健康保険への切り替えや国民健康保険から社会保険への切り替えなどの届け出は、引き続き必要です。届け出の方法は住民生活課国保年金係窓口の他、郵送やマイナンバーカードをお持ちの方であればオンラインでの手続きも可能です。オンラインでの手続き方法は下記のリンクからご確認ください。

ぴったりサービス(オンライン申請)で「国保・社保」の切替手続きを開始しました

また、健康保険の切り替えの届け出を行った場合、マイナ保険証に反映されるまでタイムラグがあります。

マイナンバーカードの更新を必ずしましょう

マイナ保険証は、マイナンバーカードの電子証明書を使用します。そのため、5年毎の電子証明書の更新を失念してしまうと、マイナ保険証として使用できなくなります。

電子証明書更新の通知が届いた際は、期限までに更新いただきますよう、お願いいたします。なお、更新は住民生活課住民生活係の窓口で承ります。

「資格情報のお知らせ」も併せて携行することをお勧めします

急なシステムトラブルや災害、事故等により顔認証付きカードリーダーでの本人確認ができなくなる可能性やマイナ保険証での資格情報の確認ができなくなる可能性もあります。

そういった時に備えて、ご面倒だとは存じますが、資格情報のお知らせも併せて携行いただくことをお勧めしております。

なお、西郷村国民健康保険では「資格情報のお知らせ」はA4用紙での交付を予定しておりますが、その紙面上にハサミ等で切り取って使用できる縮小した「資格情報のお知らせ」も印刷する予定ですので、ご活用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除ができます

令和6年10月28日より、西郷村の国民健康保険に加入していて、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方は、ご本人からの申請により、利用登録の解除をすることができるようになりました。

(会社の健康保険等に加入している方の解除方法は、それぞれの医療保険者にお問い合わせください。)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:376.2KB)

【申請時に必要なもの】本人確認書類

※代理人による申請の場合は、窓口に来る方の本人確認書類+解除申請者からの委任状

 

【注意事項】

・利用登録の解除申請をした方には、現行の被保険者証の有効期限が切れる前に資格確認書を交付します。資格確認書が交付されるまでは、お持ちの被保険者証をご利用ください。

・西郷村より解除が完了した旨の通知は行いません。解除の完了については、ご自身でマイナポータル等からご確認ください。利用登録解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかります。

・利用登録解除後、登録解除を確認する前に別の医療保険者等に加入した場合は、新たな医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(国保年金係)

電話番号:(国保年金係)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口