国民健康保険税の特別徴収について

更新日:2021年09月24日

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収の対象となる世帯

次の1~3の条件をすべて満たす世帯が対象となります

  1. 世帯主を含めて国民健康保険に加入の方全員が65歳~74歳の世帯
  2. 年金からの天引きの対象となる世帯主の年金額の年額が18万円以上であること。
  3. 世帯主の介護保険料が年金からの天引きになっていて、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。(超える場合は介護保険料のみ天引きになる場合があります。)
  • (注意1) 世帯主が年度の途中で65歳になる場合は、翌年度から対象となります。
  • (注意2) 世帯主が年度の途中で75歳になる場合は後期高齢者医療保険に移行となるため、その年度は納付書又は口座振替による納付となります。
  • (注意3) 国保税の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)の方は、申出により口座振替による普通徴収に切り替えることができます。納付方法の変更を希望される方は、申出書を税務課窓口に提出してください。特別徴収(年金からの天引き)となる前に口座振替でなかった方は口座振替依頼書も申出書とあわせて提出してください。

特別徴収額の算定方法(仮徴収・本徴収)

特別徴収は、4月・6月・8月の3回は仮徴収額、10月・12月・2月は本徴収額により年金から天引きとなります。

天引き月と特別徴収額の算定方法
  年金から天引きされる月 特別徴収額の算定方法
仮徴収 4月、6月、8月
  • 前年度から引き続き特別徴収となる方は、前年度の2月の特別徴収額と同額が、それぞれの年金支給月に天引きとなります。
  • 新たに特別徴収となる方で、前年度の2月1日までに年金保険機関から年金天引きが可能とデータ判定された方は、データ判定時期の違いにより4月、6月、8月のいずれかの仮徴収から年金天引きが開始となります。この場合は、前年度の介護分を除いた年税額の1/2を仮徴収される回数で均等にして年金から天引きとなります。
本徴収 10月、12月、翌年2月
  • 年税額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて年金から天引きとなります。
  • 新たに特別徴収となる方で、本徴収から年金天引きが開始され、普通徴収の税額がある方は、年税額から普通徴収の税額を差し引いた額を3回に分けて年金から天引きとなります。

(注意) 新たに特別徴収(仮徴収)となる方は、年金保険機関の年金天引きが可能かどうかの判定時期によって、仮徴収の開始月が異なります。6月開始の方は年税額を5回に分けて、8月開始の方は年税額を4回に分けて年金から天引きされることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

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ファックス番号:0248-25-4517

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