後期高齢者医療制度

更新日:2024年02月22日

保険証更新のお知らせ

新しい被保険者証(ピンク色)を送付します

現在ご使用いただいている後期高齢者医療被保険者証(オレンジ色)の有効期限は、令和6年7月31日(水曜日)です。

令和6年8月1日(木曜日)から使用する被保険者証を7月中旬以降より、順次特定記録郵便で郵送します。8月からは新しい被保険者証を医療機関の窓口に提示して下さい。

役場での受け取り、または、簡易書留での郵送を希望される方へ

役場の住民生活課窓口での受け取りまたは簡易書留での郵送を希望される場合は令和6年6月28日(金曜日)までに、下記の問い合わせ先までお電話ください。

なお、窓口での受け取りが可能な場所は、役場の住民生活課のみです。保健福祉センターや行政サービスセンターでは受け取りできません。

後期高齢者医療制度について

75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方は平成20年4月1日から、平成20年4月1日以降に75歳になる方は75歳の誕生日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者になり、「後期高齢者医療被保険者証」は1人に1枚交付されます。

病気になったときに医療機関で受診される際は必ず「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。自己負担割合や受けられる給付は、以前の老人保険制度と変わりありません。

病気やゲガで診療を受けたとき・訪問看護サービスを受けたとき

医療機関での自己負担割合 

  • 現役並み所得の方:3割
  • 一定以上の所得のある方:2割
  • 一般の方:1割

医療費が高額になったとき

1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合、下記の表に定められた自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

一度申請をすると、次回からは自動的に限度額を超えた分が口座に振り込まれます。

注釈:老人保険制度で申請をしたことがある方は、一度申請したものとみなし手続きは不要となります。

自己負担限度額
世帯区分 外来(個人負担) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
現役並み所得2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
現役並み所得1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
一般2 18,000円または
(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方
(年間上限144,000円)
57,600円
(4回目以降44,400円)
一般1 18,0000
(年間上限144,000円)
低所得2
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円
低所得1
(住民税非課税世帯かつ年金収入80万円以下等の方)
15,000円

※医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する

・4回目以降・・・過去12カ月以内に3回(入院+外来)による高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当した限度額

現役並み所得者1・2の方へ

自己負担限度額が適用されるためには、「限度額適用認定証」が必要です。住民生活課窓口で申請してください。

「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示しない場合、「現役並み所得者3」の区分の自己負担限度額が適用されます。

(注釈)マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

低所得者1・2の方へ

自己負担限度額や下記表の食事代の自己負担額が適用されるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。住民生活課窓口で申請してください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示しない場合、「一般」の区分の自己負担限度額が適用されます。

(注釈)マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用・標準負担額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

入院したときの食事代

下記に定められた食事代を負担していただきます。

食事代負担額
世帯区分 食事代 (1食あたり)
現役並み所得者、一般1、2(下記以外の方)   460円
低所得者2 90日までの入院 210円
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) 160円
低所得者1   100円

 

医療費等を全額自己負担としたとき

やむをえない理由で、被保険者証を持たずに治療を受けたときや、コルセット等の補装具を購入したときなどは、一旦全額自己負担となりますが、申請により自己負担分を除いた額が「療養費」として支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口