妊婦のための支援給付
令和7年4月1日より妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、「妊婦のための支援給付」「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。村では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
事業内容
支援給付の対象
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、保健師等の面談を受けた妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、保健師等の面談(妊婦面接)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)
2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、届出をした産婦の方
*流産・死産などの場合も支給の対象になります。詳細は担当課までお問い合わせください。
申請方法
妊娠の届出提出後の「西郷村妊婦給付認定申請書」、出産後の「西郷村胎児の数の届出書」をご提出ください。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
*妊婦以外の口座名義は指定できません。
関連情報
妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援給付金)(外部リンク)
こども家庭庁の妊婦のための支援給付金のページです。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:福祉課 こども家庭センター
電話番号:0248-25-0001
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2025年04月01日