令和7年度物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年01月06日

【注意】このページは、西郷村から児童手当を受給している方に向けた、物価高対応子育て応援手当のご案内について掲載しています。

西郷村にお住まいで、勤務先より児童手当を受給している公務員の方は【7.公務員の方へ】をご覧ください。

1.対象児童

次の児童が対象となります。

1.令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童

令和7年9月に出生した児童については10月分(12月支給)の児童手当の支給対象児童

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

(参考)対象児童の年齢:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

2.支給対象者

「1.対象児童」の児童手当受給者が支給対象です。

(注意)なお、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の物価高対応子育て応援手当申請書については順次郵送または役場福祉課窓口にてご案内いたします。

なお、配偶者から暴力を理由とした避難や離婚等(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者につきましては申請が必要になりますので、こちらから申請案内を送付します。

3.支給までの流れ

支給までの流れ

4.支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)となります。

(注意)物価高対応子育て応援手当は児童手当の上乗せではありません。

(注意)村から「ブッカコウトウコドモ」の名目で振り込まれます。

5.支給時期

令和8年2月10日(火曜日)より、順次支給を開始します。

6.支給方法

現在の児童手当受給口座に振り込みます。

(注意)口座の解約・名義変更等により振込ができない場合は支給されませんので、西郷村こども給付係までご連絡ください。

7.公務員の方へ

公務員の方のうち、下記に該当する方は、次のとおり申請をお願いします。

〇申請が必要な方…西郷村在住で「1.対象児童」の児童手当を所属庁から受給している公務員

所属庁より申請書が渡されますので、村へ申請書を提出してください。

なお、申請にあたっては所属庁から児童手当を受給していることの証明書等が必要になります。詳細については所属庁にお尋ねください。

〇申請に必要なもの

・申請書(所属庁の証明があるもの)

・受取金融機関口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)

8.注意事項

・物価高対応子育て応援手当のご案内が届いた方でも、離婚等の世帯状況の変更により支給の対象ではなくなる場合があります。

・現在公務員の方は必ず職場にお手続きの確認をしてください。

・本手当の受取を希望しない方や口座を変更する場合には下記届出書の提出が必要となりますので、まずはこども給付係までご連絡ください。

口座変更を希望される方

物価高対応子育て応援手当は原則児童手当で登録している口座に振り込みます。

口座解約・変更等により登録口座に振り込みができない場合は口座変更届を提出していただく必要があります。

辞退を希望される方

物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない人は辞退することができます。

9.制度に関するお問合せ(こども家庭庁)

こども家庭庁物価高対応子育て応援手当 コールセンター

電話 0120-252-071(平日9時00分から18時00分まで)

10.手続きに関するお問合せ(西郷村)

西郷村福祉課こども給付係物価高対応子育て応援手当担当

電話0248-25-1509 

受付時間:月曜から金曜(祝日を除く)8時30分から17時15分まで

「物価高対応子育て応援手当」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに西郷村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに西郷村の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(こども給付係)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口