こども医療費助成制度

更新日:2026年11月05日

高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)のこどもに受給資格証を交付し、病院・薬局などで保険診療を受けた際に支払う自己負担分を助成する制度です。ただし、保険対象外の診療などは助成できません。

登録申請

助成を受けるためには登録申請が必要となります。出生・転入などの手続きと併せてご案内させていただきます。

対象者:西郷村に住所を有する、18歳(出生の日から18歳に達した日以降の最初の3月31日)までのこども。

登録申請に必要なもの

こども医療費受給資格登録申請書

通帳・キャッシュカード・口座情報画面のスクリーンショットのいずれか一つ

対象のお子さまの健康保険が確認できる資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報」画面の写しのいずれか一つ

*国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険加入資格がこども医療費助成の資格を兼ねますので、申請は不要です。

*生活保護の適用を受けている方は除かれます。

申請先

西郷村こども未来課子育て支援グループ

助成範囲

保険診療分一部負担金から高額療養費と付加給付金を控除した金額、および入院時の食事代です。

医療費助成の方法

医療費の助成は、現物給付(窓口での負担がないもの)と償還払い(一度窓口でお支払いした後、村へ助成申請するもの)により行われます。

現物給付 (窓口での負担がない場合)

医療機関の窓口で電子資格確認、資格確認書の提示、その他の方法により確認を受けるとともに「こども医療費受給資格証」を提示してください。

社会保険にご加入の方

原則、全国の医療機関等で受診した保険診療分一部負担金が対象となります。

国民健康保険組合にご加入の方

福島県内の医療機関等で受診し、保険診療分一部負担金が月額21,000円未満の場合、対象となります。

西郷村国民健康保険にご加入の方

福島県内の医療機関で受診した場合、対象となります。

*医療機関等の窓口で資格確認を行ってください

償還払い (窓口で負担した場合)

「こども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、領収証を添付して、担当窓口または行政サービスセンターに提出してください。

*高額療養費・付加給付等に該当する場合は支払決定通知書の写しが必要となります。詳細はお問合わせください。

助成申請方法 (窓口で負担した場合)

現物給付に対応していない医療機関を受診された場合や受給証の提示を行わずに受診した場合で、自己負担分を支払ったときは助成申請を行うことで医療費の払い戻しができます。

申請はこども、診療月、医療機関、入院・外来ごとに分けて行ってください(診療月の翌月以降に申請願います)。保険適用外(予防接種、健康診断、選定療養費、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代など)については助成の対象外となります。申請可能な期間は診療を受けた翌月から5年間となります。

ただし、マイナ保険証等の提示をせずに医療費を10割支払った場合、補装具・小児弱視の治療用眼鏡を作った場合は健康保険組合等への療養費の請求を2年以内に済ませる必要がありますのでご注意ください。

窓口での申請に必要なもの

こども医療費助成申請書
医療費を支払った領収書の原本(保険点数、保険負担割合、自己負担額の記載があるもの)

申請書内に医療機関等からの医療費の証明を受けることで領収書の添付を省略することもできます。

こども医療費受給資格証
高額療養費、付加給付金の支払いがある場合は、支給決定通知書の写し

申請書の提出は郵送でも可能です。(不備等ある場合は返戻させていただきます)

【郵送先】961-8501   西郷村大字熊倉字折口原40番地  西郷村役場こども未来課子育て支援グループ

毎月末日までに申請のあった医療費を、翌月末に登録口座に振り込みます。

高額療養費に該当した場合

高額療養費一覧表

所得

区分

標準報酬月額

自己負担限度額(月額)

年4回目以降

ア

(標準報酬月額

83万円以上)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

140,100円

イ

(標準報酬月額

53~79万円)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

93,000円

ウ

(標準報酬月額

28~50万円)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

44,400円

エ

(標準報酬月額26万円)

61,500円

44,400円

オ

(住民税非課税者等)

36,900円

24,600円

届出が必要な場合

住所・氏名が変わったとき

旧受給資格証の返却が必要になります。

加入している健康保険に変更があったとき

変更後の健康保険が確認できる資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報」の写しのいずれか一つ(お子さまのもの)

資格が消滅する場合

こどもが転出した場合

転出予定日の前日に資格が喪失します。受給資格証は医療機関に提示しても使用できませんので、担当窓口へご返却ください。

18歳になった場合

18歳に達した日以降の最初の3月31日で資格は喪失します。受給資格証はご自身で破棄していただくか、担当窓口へご返却ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課(子育て支援グループ)

電話番号:0248-25-1509 
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口