奨学金の返還の猶予について

更新日:2021年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、奨学金の返済が難しくなった方を対象に奨学金返済の猶予を受けられる場合があります。

対象となる方の例

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、村奨学資金の貸与を受けた者で、失業もしくは収入減少(解雇、休職、倒産、休業、営業停止、売上の減少など)により奨学金の期限内での返還が困難な方

猶予期間

原則1年の範囲内

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担当課:生涯学習課

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ファックス番号:0248-25-2756

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