特別児童扶養手当
障害のある子供のために
身体または精神に中程度以上の障がい(政令別表第3に該当)のある満20歳未満の児童を監護又は養育して、所得が定められた限度以下の方に支給されます。
受給資格
重度障害児(1級)養育者、中度障害児(2級)養育者
支給額
- 1級該当児童1人につき月額55,350円
- 2級該当児童1人につき月額36,860円
支給日
年3回、4カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
手続き
福祉課の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 特別児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は役場に用意してあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書)
- 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
- 通帳の写し
- その他必要な書類
【次のような場合は手当は支給されません】
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:福祉課
電話番号:(地域福祉・こども施設・こども給付)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年04月01日