医療費の軽減措置

更新日:2021年08月03日

更生医療(18歳以上の身体障がい者の機能回復のための医療)

身体障がい者に対し、その障がいを軽減、除去して職業能力を向上し、あるいは日常生活を容易にし、更生を図るために給付する医療です。

更生医療一覧
対象者 身体障がい者手帳を交付された方(18歳以上)
代表的な給付内容例
  1. 肢体不自由
    関節固定術、関節形成術、人工関節置換術、骨切り術等
  2. 心臓機能障がい
    弁置換術、ペースメーカー植え込み術、大動脈冠動脈バイパス術等
  3. 腎臓機能障がい
    人工透析療法、腎移植及び抗免疫療法等
  4. 小腸機能障がい
    中心静脈栄養法に伴う医療等
  5. 免疫機能障がい
    抗HIV療法、その他HIV感染に対する医療
  6. 視覚障がい
    白内障手術、角膜移植術、網膜剥離手術等
  7. 聴覚障がい
    外耳道形成術、人工内耳等
申請場所 福祉課 地域福祉係
電話 0248-25--1509
必要書類
  1. 更生医療給付申請書(印鑑)
  2. 指定医療機関の診断書

育成医療(18歳未満の身体障がい児の機能回復のための医療)

身体に障がいのある児童のうち、治療(手術等)により、確実な治療効果が期待される児童で、生活能力を得るために必要な医療費の一部を公費負担する制度です。

育成医療 概要一覧
対象者 身体障がい児(手帳がなくても受けられます)
受給手続 育成医療給付申請書、育成医療を担当する医師の意見書を県南保健福祉事務所に提出してください。申請が認められると「医療券」が交付されます。これを医療機関に提出し受診してください。
問合せ先 県南保健福祉事務所
電話 0248-22-5441

精神通院医療(継続的に治療が必要な精神障がいを有する人)

精神疾患のある人が、その疾患の治療(入院以外)を受ける場合に、医療機関や薬局で支払う医療費の一部を公費 負担する制度です。

精神通院医療 概要一覧
対象者 通院による治療を継続的に必要とする状態の精神障がいを有する方
医療の範囲 精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して病院等に入院しないで行われる医療(通院医療)です。 症状がほとんど消失している患者であっても軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院医療を続ける必要がある場合も対象となります。
対象となる疾患
  1. 病状性を含む器質性精神障がい
  2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障がい
  3. 統合失調症、統合失調症型障がい及び妄想性障がい
  4. 気分障がい
  5. てんかん
  6. 神経症性障がい、ストレス関連障がい及び身体表現性障がい
  7. 生理的障がい及び身体的要因に関連した行動症候群
  8. 成人の人格及び行動の障がい
  9. 精神遅滞
  10. 心理的発達の障がい
  11. 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障がい

(注意)1~5高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

申請場所 福祉課 地域福祉係
電話 0248-25-1509
必要書類
  1. 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(印鑑)
  2. 自立支援医療用診断書(継続手続きの時も必要)(注釈1)
  3. 健康保険証
  4. 所得課税証明書(または非課税証明書)(注釈2)
  5. 年収のわかるもの(年金証書、年金振込通知書等)(注釈3)
  6. 自立支援医療受給者証(継続の時)

(注釈1) 精神障がい者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で手帳と自立支援医療の両方の申請ができます。ただし、重度かつ継続に該当する場合は別途意見書が必要です。
(注釈2) 村で課税状況が確認できる場合せ村による確認に同意をいただける場合には所得課税証明書等を省略できます。
(注釈3) 非課税世帯の場合に必要です。 

重度心身障がい者医療費給付事業(重度の身体・知的・精神障がい手帳保持者)

重度の障害をお持ちの方の医療費の自己負担金について助成する制度です。

重度心身障がい者医療費給付事業 概要一覧
対象者

1.身体障がい者手帳1級・2級および内部障害3級の方

2.療育手帳Aの方

3.精神障がい者手帳1級の方

4.身障手帳と療育手帳または精神手帳を重複して所持している方。

(注意)本人および扶養義務者の所得制限があります。基準額を超える所得がある場合には対象となりません。

給付内容

健康保険適用分の自己負担金のうち、加入している健康保険から支給されるものを除いた金額の一部または全部を給付します。ただし、後期高齢者医療の認定を受けられる資格がありながら、その認定を受けていない者については、総医療費の1割分のみが給付されます。

対象外の費用

1.保険適用外の費用(予防接種料、診断書料、容器代、差額ベット代など)

2.入院時の食事療養費

3.交通事故等の第三者行為による診療

4.精神保健福祉手帳をお持ちの方が、精神疾患で入院した場合の費用

給付の方法

1.受給者証に「現物」と記載のある方

医療機関の窓口にて、健康保険証と一緒に受給者証を提示してください。保険適用外のものを除いて原則窓口無料となります。自立支援医療、指定難病医療費、特定疾病療養などの受給者証をお持ちの方は、併せて提示ください。

 

2.受給者証に「償還」と記載のある方

「重度心身障がい医療費給付申請書」に必要事項を記入し、医療機関の証明または領収書の原本を添付して福祉課地域福祉係または行政サービスセンターまでまで提出してください。審査後、指定された口座にお振込みします。(原則、診療月から3か月後の月末に支給)

窓口でお支払いが必要な場合

現物と記載のある受給者証をお持ちでも以下の場合には窓口でのお支払いが必要になります。

1.受給者証の提示が無い場合

2.福島県外の病院で診療を受けた場合

3.受給者証に記載された保険者名と保険証が違う場合

4.柔道整復(マッサージやハリ・灸等や接骨院等での治療)を受けた場合

5.医師の処方を受けて治療用装具を購入した場合。

(注意)先に保険者へ療養費申請をして頂き、保険適用となる療養費の給付を受けてください

6.国保組合に加入の方で、1つの医療機関で1 ヶ月(1 日~31 日の間)のお支払い合計が21,000 円を超えた場合

 

窓口でお支払い頂いた後、「重度心身障がい医療費給付申請書」に医療機関の証明または領収書の原本を添付して福祉課地域福祉係または行政サービスセンターまで提出してください。

申請場所

福祉課 地域福祉係
電話 0248-25-1509

必要書類
  1. 重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書
  2. 健康保険証の写し
  3. 各障がい者手帳の写し
  4. 振込先金融機関通帳の写し(本人名義のもの)
  5. 同意書

結核児童療育給付(結核等に罹患している18歳未満の児童)

結核のために長期にわたって入院加療が必要な18歳未満の児童に対して、入院加療と学習の援助(特殊学校・養護学校)を行う制度です。

結核児童療育給付 概要一覧
受給手続 療養給付支給申請書、医療の意見書等を県南保健福祉事務所に提出してください。申請が認められると「療養券」が交付されます。これを指定の療養機関に提出してください。医療費の他に学習用品費、日用品費が支給されます。
問合せ先 県南保健福祉事務所
電話 0248-22-5441

小児慢性特定疾患治療研究事業(小児慢性特定疾患に罹患している18歳の児童)

18歳未満の児童の健全育成に支障となる慢性特定疾患の治療研究を推進するとともに、長期療養を要する疾患に対 する医療費給付事業です。

小児慢性特定疾患治療研究事業 概要一覧
対象児童 悪性新生物、内分泌疾患のうちの下垂体小人症、先天性代謝異常のうちの軟骨異栄養症、血友病等血液疾患。 (注意)膠原病、慢性腎疾患、ぜんそく、慢性心疾患については20歳未満の方です。
受給手続
  1. 県南保健福祉事務所で申請書と臨床調査個人票(診断書)の用紙の交付をうけます。
  2. 医療機関で臨床調査個人票を記入してもらいます。
  3. 申請書に必要事項を記入します。住民票の交付を受けます。
  4. 県南保健福祉事務所に申請し、認められると「認定書」が交付されますので受診時に提示して下さい。
問合せ先 県南保健福祉事務所
電話 0248-22-5441

特定疾患治療研究事業(年齢を問わず特定疾患に罹患している人)

治療期間が長期に渡る特定疾患治療研究等疾患患者に対し、医療の負担軽減を図るに要する制度です。

特定疾患治療研究事業 概要一覧
受給手続
  1. 県南保健福祉事務所で申請書と臨床調査個人票(診断書)の用紙の交付をうけます。
  2. 医療機関で臨床調査個人票を記入してもらいます。
  3. 申請書に必要事項を記入します。住民票の交付を受けます。
  4. 県南保健福祉事務所に申請し、認められると「認定書」が交付されますので受診時に提示して下さい。
問合せ先 県南保健福祉事務所
電話 0248-22-5441

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(地域福祉・こども施設・こども給付)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口