税制上の優遇措置

更新日:2021年04月01日

税金などの控除や減免(障がい者控除・特別障がい者控除等)

障がい者については、その稼動上または生活上のハンディキャップに対応して税制面においても各種の軽減措置がとられています。

税金などの控除や減免概要一覧
種類 内容 金額 問合わせ先
所得税 障がい者控除(本人又は配偶者・扶養家族が身体障がい3~6級、又は知的障がい・精神障がいの場合など) 所得控除27万円 白河税務署
電話0248-22-7111
所得税 特別障がい者控除(上記の障がいが1・2級、又は重度の知的障がい・重度の精神障がいの場合など) 所得控除40万円 白河税務署
電話0248-22-7111
住民税 障がい者控除(身体障がい3~6級、又は知的障がい・精神障がいの場合など) 所得控除26万円 村・税務課
電話0248-25-1113
住民税 特別障がい者控除(身体障がい1・2級、又は重度の知的障がい・重度の精神障がいの場合など) 所得控除30万円 村・税務課
電話0248-25-1113
相続税 心身障がい者が相続した場合、障がいの程度及び年齢に応じ減額されます。 障害者控除 白河税務署
電話0248-22-7111
事業税 重度の視力障がい者(失明又は両眼の視力が0.06以下の者)が行う、あんま、はり等医療に類する事業 非課税 県税事務所
電話0248-23-1519
自動車取得税 普通自動車、軽自動車が対象 自動車を当該障がい者が取得する場合 減免 県税事務所
電話0248-23-1519
軽自動車税 同上 減免 村・税務課
電話0248-25-1113
贈与税 特別障がい者を受託者とする信託契約にもとづく金銭等の財産が信託された場合、6,000万円を限度とする。 非課税 白河税務署
電話0248-22-7111

自動車税、自動車取得税軽自動車税などの減免措置

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の方は、自動車税、自動車取得税(県税)、軽自動車税(村税)が減税になる場合があります。

減免措置一覧
障がい者等の区分 自動車の所有者 自動車の運転者 自動車の使用目的 該当する障がいの程度
身体障がい者
18歳以上
本人 本人 (制限なし) 別表に該当する場合
身体障がい者
18歳以上
本人 生計を一にする同居家族の方 身体障害者の通院、通学、生業 別表に該当する場合
身体障がい者
18歳未満
生計を一にする同居家族の方 生計を一にする同居家族の方 身体障害者の通院、通学、生業 別表に該当する場合
戦傷病者 本人 本人 (制限なし) 別表に該当する場合
戦傷病者 本人 生計を一にする同居家族の方 戦傷病者の通院、通学、生業 下肢、体幹のすべてを含めて該当
知的障がい者 本人または生計を一にする同居家族の方 生計を一にする同居家族の方 知的障がい者の通院、通学、生業 療育手帳の障がい程度が[A]の者
精神障がい者 本人または生計を一にする同居家族の方 生計を一にする同居家族の方 精神障がい者の通院、通学、生業 精神障がい者保健福祉手帳が1級の者

 申請場所 問合せ先

  • 自動車税・自動車取得税について
    県税事務所電話0248-23-1519
  • 軽自動車税について
    西郷村・税務課電話0248-25-1113
    (注意)家族が運転する場合は、生計同一証明書が必要となりますので健康推進課まで 電話0248-25-1509

減免の対象となる障がいの範囲

身体障がい者

減免の対象となる障がいの範囲一覧
【区分】
身体障がい者手帳
【減免の対象となる範囲】
身体障がい者自身が運転が運転する場合
【減免の対象となる範囲】
身体障がい者と生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
視覚障がい 1級から4級まで 1級から4級まで
聴覚障がい 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)  
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級まで 1級から3級まで
体幹不自由 1級から3級まで及び5級 1級から3級まで
【上肢機能】
乳幼児期以前の非進行性能病変よる運動機能障がい
1級及び2級 1級及び2級
【移動機能】
乳幼児期以前の非進行性能病変よる運動機能障がい
1級から6級まで 1級から6級まで
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、直腸又は肝臓機能障がい 1級、3級及び4級
(注意)肝臓機能障がいは1級から4級
1級、3級及び4級
(注意)肝臓機能障がいは1級から4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から4級まで 1級から4級まで

(注意1)2以上の障害がある場合には、総合判定により判断します。

戦傷病者

戦傷病者概要一覧
【区分】
戦傷病者手帳
【減免の対象となる範囲】
傷病者自身が運転が運転する場合
【減免の対象となる範囲】
戦傷病者と生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
視覚障がい 特別項症から第4項症まで 別項症から第4項症まで
聴覚障がい 特別項症から第4項症まで 別項症から第4項症まで
音声機能障がい 特別項症から第4項症まで 別項症から第4項症まで
音声機能障がい 特別項症から第2項まで(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)  
上肢不自由 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第3項症まで
体幹不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障がい 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで

(注意2)旧として表示してある場合の第7項症は本表の第1款症、旧第1款症は本表の第2款症は本表の第3款症となる。従って、旧第3款症は該当しません。

知的障がい者

知的障がい者概要一覧
区分
  • 減免の対象となる範囲
  • 知的障がい者と生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
療育手帳 A

精神障がい者

精神障がい者概要一覧
区分
  • 減免の対象となる範囲
  • 精神障がい者と生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
精神障がい者保健福祉手帳 1級(精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律による通院医療費の公費負担を受けている方に限る。)

(注意)いずれの障がい者も手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳等)が必要です。「自動車の所有者」とは、自動車の登録上の所有者(使用者)をいい、具体的には、検査済証の所有者欄(割賦販売の自動車の場合は使用者欄)に記載されている方です。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(地域福祉・こども施設・こども給付)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

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