割引等の優遇措置

更新日:2023年03月20日

JR運賃の割引

身体障がい者および知的障がい者が単独または介護者と共にJRを利用するときは、第1種・第2種の区分により運賃が割り引かれます。

身体障がい者 知的障がい者
種別 内容 割引 備考
第1種 第1種障がい者が介護者と利用する場合、距離制限なく、急行ともに 本人と介護人1人5割引 第1種障がい者が単独で乗車する場合は2種扱いとなる
第2種 第2種障がい者が片道100キロメートルをこえる区間を利用する場合 本人のみ5割引 第1種障がい者が単独で乗車する場合は2種扱いとなる

注意点

必ず窓口で手帳を呈示して乗車券を購入して下さい。

問合せ先

各JR駅窓口

バス運賃の割引

身体障がい者および知的障がい者もしくは精神障がい者が単独または介護者と共に民間バスを利用するときは、第1種・第2種の区分により運賃が割り引かれます。

バス運賃の割引概要一覧
対象者 内容 備考
身体障害者手帳 本人5割引、第1種障害者は本人と介護人 乗車時に手帳を呈示する。
療育手帳所有者 本人5割引、第1種障害者は本人と介護人 乗車時に手帳を呈示する。
精神障がい者保健福祉手帳(写真の貼付が必要) 本人5割引 乗車時に手帳を呈示する。

問合せ先

福祉課地域福祉係
電話0248-25-1509

国内航空運賃の割引

手帳所持者が国内の飛行機を利用するときは、それぞれ割引の対象となります。

国内航空運賃の割引概要一覧
対象者 適用範囲 割引運賃額 適用航空
会社・区間
航空券の購入手続き
障害者手帳
所有者
各航空運送事業者が設定するので、対象者が異なります。 各航空運送事業者が設定するので、航空運送事業者または路線によって異なります。 国内線会社(ほぼすべて)の区間 手帳を航空券販売窓口に提示して購入する。

問合せ先

各航空会社窓口へお問い合わせください。

有料道路通行料の割引

身体障がい者が自ら運転する場合や、重度の身体障がい者、重度の知的障がい者の移動のため介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が割り引かれます。事前に申請が必要です。

有料道路通行料の割引概要一覧
適用範囲 障がい者自ら自動車を運転する場合 介護者が自動車を運転する場合
利用できる者 すべての身体障がい者手帳所持者 第1種身体障がい者手帳所持者
第1種療育手帳A所持者
自動車の範囲 障がい者本人又は生計を一にする者が所有する乗用自動車等(営業用を除く) 障がい者本人及び生計を一にする者又は介護者が所有する乗用自動車等(営業用を除く)
割引率 通行料金の50%以内 通行料金の50%以内

申請場所

福祉課地域福祉係
電話0248-25-1509

オンラインでの申請ができます。

令和5年3月27日よりオンラインでの申請が始まりました。
登録後にご自宅へ送付される割引登録の「シール」をお持ちの手帳に貼付してご利用ください。

オンライン申請はこちらから(外部サイト)

※ETC利用者のみが対象です。
※マイナンバーカード及びマイナポータルとの連携が必要です。

必要書類

  1. 有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用証明書
  2. 身体障がい者手帳又は療育手帳
  3. 登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)
  4. 運転免許証
    ETCを利用する場合、以下のものも必要です。
  5. ETCカード(注意:原則として障害者本人名義のものに限ります。
  6. 登録を希望する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

利用にあたっての留意点

  1. 障がい者の方お一人につき、1台のみ登録ができます。
  2. 車種要件等により、登録できない自動車があります。(法人所有車両、レンタカー、軽トラック等)
  3. 料金所では、料金所係員が手帳への必要事項の記載の有無・記載内容の確認をします。記載事項が要件を満たしていない場合や記載事項を確認させていただけなかった場合は、割引をすることができません。

令和5年3月27日より割引制度の1人1台要件が緩和されます

これまで申請時に事前登録した自家用車のみ(1人1台)が割引の対象になっていましたが、今後は事前登録していない自動車(親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなども割引の対象となります。
また、緩和にあたり、自動車をお持ちで無い方も障害者割引の登録が可能になります。

  • 料金所の一般レーンや混在レーン(ETC/一般レーン)で割引登録のシールが貼付された手帳を提示してご利用ください。
  • 事前登録していない自動車では、ETCレーンを利用した場合に割引が適用されません。
  • ​​​​​利用にするにはこれまで通り事前に申請が必要です。
  • すでに申請済みで手帳に割引登録のシールが貼付されている方は新たな手続きは不要です。
  • タクシーや福祉有償運送車両での割引は、「道路介護」が印字されている第1種の手帳をお持ちの方のみが利用できます。

詳細については、東日本高速道路株式会社NEXCO東日本のホームページをご覧ください。
 

NHK放送および衛星放送受信料の減免

身体障がい者・重度の知的障がい者がいる世帯、生活保護を受けている世帯または社会福祉施設に対してテレビ受信料(白黒・カラー)を減免します。

全額免除
対象 適用条件
公的扶助受給者
  • 生活保護法に定める扶助を受けている場合
  • らい病予防法の廃止に関する法律に定める援護を受けている場合
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
身体障がい者 身体障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
知的障がい者 所得税法または地方税法に規定する障がい者のうち、児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障がい者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
社会福祉事業施設入所者 社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合
半額免除(下記に該当する世帯主が受信契約者の場合)
対象 適用条件
視覚・聴覚障がい者 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
重度の身体障がい者 身体障がい者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主である場合
重度の知的障がい者 所得税法または地方税法に規定する特別障がい者のうち、児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障がい者と判定された方が、世帯主である場合
重度の精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の方が、世帯主である場合
重度の戦傷病者 戦傷病者手帳をお持ちで、障がい程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主である場合

手続

放送受信料免除申請書に所要事項を記入し、村長の証明を得て、NHK郡山局に送付します。

(注意)放送受信料免除申請書は、福祉課地域福祉係にあります。

NHK郡山局
〒963-8876郡山市麗山1-5-21
024-932-5502

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(地域福祉・こども施設・こども給付)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口