障がい者手帳の交付

更新日:2021年04月01日

身体障がい者手帳(身体の機能に障がいがあるとき)

身体障がい者(児)が補装具・更生医療の給付、施設への入所通所、在宅福祉などの各種サービスを利用する場合や税の減免、JR運賃の割引など各種制度を利用するために必要な手帳です。

身体障がい者手帳概要一覧
障害の種類 【視覚】【聴覚・平衡機能】【音声・言語機能】【肢体不自由】【内部】障がい
障害程度 障がいの程度は等級によって表し、等級は1級から6級までで障がいの程度が重くなるにしたがって数字が小さくなります。 第1種=JRなどの割引対象が障がい者及びその介護者1人 第2種=JRなどの割引対象が障がい者のみ
申請場所 福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509
必要書類
  1. 身体障がい者手帳交付申請書(印鑑)
  2. 指定医の診断書(福祉課にあります。)
  3. 本人の写真(上半身、縦4センチメートル×横3センチメートル)
再交付 障がいの程度が変更したり、手帳を紛失または破損した場合は、手続きにより再認定・再交付されます。また、住所・氏名などが変わったときは、変更届を提出する必要があります。

療育手帳(知的な面で障がいがあるとき)

知的障がい者(児)に対して一貫した援助・相談を行うとともに、これらの方に対する各種福祉サービスを受けやすくするために交付される手帳です。身体障がい者手帳は全国共通ですが、療育手帳は各県が独自に交付しているもので全国共通ではありません。他県に転出すれば再度交付を受ける必要があります。

療育手帳概要一覧
交付対象 知的障がいがあると判定された方
障害程度 【A(第1種知的障害者)】と【B(第2種知的障害者)】の2種があります。
申請場所 福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509
必要書類
  1. 療育手帳交付申請書(印鑑)
  2. 特別児童扶養手当診断書(判定会へ出席した場合は省略。)
  3. 本人の写真(上半身、縦4センチメートル×横3センチメートル)
再交付 手帳を紛失または破損した場合は、再交付されます。また、住所・氏名・保護者などが変わったときは、変更届を提出する必要があります。
再判定 有期認定の場合は判定会への出席を要します。(指定年毎)

精神障がい者保健福祉手帳(精神疾患による障がいがあるとき)

精神障がい者の社会復帰を促進し、自立と社会参加の促進を図るとともに、これらの方に対する各種福祉サービスを受けやすくするために交付する手帳です。

精神障がい者保健福祉手帳概要一覧
交付対象 精神疾患を有する方(知的障がいは除く)のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制限がある方。てんかんのある児童も対象になります。
障害程度 手帳の等級は1級から3級まであります。
手帳の期限 この手帳は2年ごとに更新されます。
申請場所 福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509
必要書類
  1. 精神障がい者保険福祉手帳交付申請書(印鑑)
  2. 指定医の診断書または障がい年金証書の写し・同意書
  3. 本人の写真(上半身、縦4センチメートル×横3センチメートル)
再交付 障がい程度の変更や、手帳を紛失または破損した場合は、再認定・再交付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(地域福祉・こども施設・こども給付)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

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