西郷村寝たきり等高齢者紙おむつ支給事業について
西郷村では、療養生活での快適化と介護者の身体的、精神的負担及び経済的負担を軽減して高齢者福祉の増進に寄与するために、在宅で生活する要介護認定を受けている方に対して紙おむつの給付券を交付しています。
事業のお申し込みについて
事業の対象者について
西郷村に住所を有する方で、次の1、2のいずれかに該当し、日常生活を営む上で常時紙おむつが必要と認められる方が対象となります。
- 65歳以上の居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者、総合事業対象者
- 40歳以上の身体に障がいがある居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者
ただし、以下に該当する場合は対象になりませんのでご注意ください。
- 施設入所者、入院中の方、他市町村住所地特例者に該当する方
- 生活保護の被保護者等で別に給付を受けている方
- 西郷村在宅重度障害者対策事業の受給者で補助対象品目の紙おむつの補助を受けている方
また、介護保険料納付状況等により支給できない場合があります。
申請方法について
以下の様式に必要事項をご記入のうえ、西郷村健康推進課までご提出ください。
西郷村寝たきり等高齢者紙おむつ支給事業利用申請書(新規・変更) (Excelファイル: 26.4KB)
注意事項
給付券について
給付券の交付は原則として月に1枚とし、1年分を交付します。
ただし、年度の途中で申請があった場合は、申請があった月の翌月から申請していただいた年度の残月数分を交付します。
原則として給付券の再発行はできませんので、無くさないようにご注意ください。
給付券を同じ月に2枚以上使う事はできません。
給付券は西郷村が指定する店舗でのみご利用いただけます。
事業の変更について
要支援・要介護認定の区分変更等で利用区分が変更になった場合、変更になった翌月末までに西郷村寝たきり等高齢者紙おむつ支給事業利用申請書と未使用の給付券を西郷村健康推進課までご提出ください。必要に応じて新しい利用区分での給付券の発行等を行います。
事業の廃止について
次のいずれかに該当する場合には、以下の寝たきり等高齢者紙おむつ支給事業廃止届に未使用の給付券を添えて西郷村健康推進課までご提出ください。
- 施設入所、長期入院等で事業の対象外となる場合
- 引っ越し等で住所が西郷村でなくなる場合
- 利用者が死亡した場合
- 事業の利用を辞退する場合
寝たきり等高齢者紙おむつ支給事業廃止届 (Excelファイル: 19.6KB)
支給内容等について
対象となる品目について
品目 |
規格等 |
紙おむつ |
通常のおむつタイプのもの |
紙パンツ |
はいて使用するタイプで歩行が可能な人向きのもの |
平おむつ |
紙おむつ等の中に敷いて用いるものであり、尿取りパッドより大きく、大便も吸収するもの |
尿取りパッド |
尿漏れ専用で紙おむつの中に敷いて用いるもの |
利用区分について
区分 |
判断基準 |
最重度 |
要介護5の認定を受けている方 |
重度 |
要介護3・4の認定を受けている方 |
中度 |
要介護1・2の認定を受けている方 |
軽度 |
総合支援事業対象者又は要支援1・2の認定を受けている方 |
注記:要介護・要支援認定区分の変更又は要介護・要支援更新認定の申請中に申請を行い、その月の月末までに認定結果が定まらない場合には、申請日時点での状態で利用区分を判定します。
支給限度基準額について
利用区分 | 支給限度基準額(月額) |
最重度 | 5,800円 |
重度 | 4,200円 |
中度 | 2,500円 |
軽度 | 1,000円 |
注記:支給限度基準額の1割の自己負担が発生します。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康推進課
電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115
ファックス番号:0248-48-1049
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年12月19日