社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度のご案内

更新日:2023年06月15日

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

  この制度は低所得で生活困難な方の介護保険サービスの利用促進を図るため、介護サービスの提供を行う社会福祉法人が、その社会的な役割の一環として利用者負担額を軽減するものです。

軽減の対象となる介護サービス

軽減の対象となる介護サービスと費用

対象となるサービス

対象となる費用

介護福祉施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

1.特例措置ユニット型個室入所者

   →居住費

2.旧措置入所者(特例旧措置ユニット型個室入所者を除く。)及び平成12年4月以降の入所者

   →利用者負担額(利用者負担第2段階に該当する者を除く)、食費及び居住費

3.生活保護受給者

   →個室の居住費

訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

第一訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

利用者負担額

通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

第一訪問事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用者負担額、食費

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

1.利用者負担額、食費及び滞在費

2.生活保護受給者は個室の滞在費のみ

小規模多機能型居宅介護

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費、宿泊費

軽減対象者と軽減割合

軽減の対象となる方

軽減割合

 

1 次の要件(1)から(5)をすべて満たす方で、生計が困難なものとして村長が認めた者

(1)世帯全員が住民税非課税であること。

(2)世帯収入および世帯の資産が一定以下であること。

基準額

世帯の種類

世帯の収入(注1)

世帯の資産(注2)

単身世帯

150万円以下

350万円以下

2人世帯

200万円以下

450万円以下

3人世帯

250万円以下

550万円以下

(注1)世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること

(注2)世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること

 

(3)日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産がないこと。

(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

       (市町村民税が課税されている親族等に扶養されていないこと

          及び健康保険の被扶養者でないこと)

(5)介護保険料を滞納していないこと。

 

25%軽減

 

老齢福祉年金受給者は

50%軽減

 

 

2 生活保護受給者

 

 

 

居住費(滞在費)の全部

(利用者負担(1割)と食費は対象外)

 

提出書類

申請書および申告書

  1. 様式第1号_社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

  2. 様式第2号_申立書(社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請専用)

添付書類((1)から(6)の書類)

  (1)介護保険の被保険者証(緑色)

  (2)収入を証明する書類(世帯全員分)

証明する書類(例)

年金収入がある方

年金振込通知書、年金改定通知書等

給与収入がある方

源泉徴収票、給与証明書、給与支払明細書等

収入を得るための土地・家屋を所有している方

固定資産税納税通知書等

  (3)預貯金を証明する書類(世帯全員分)

          通帳の表紙をめくった内側の見開きページ及び申請の直近の預金残高がわかる明細ページ

  (4) 定期預金を証明するページまたは証書(世帯全員分)

  (5)有価証券等、資産を証明する書類(世帯全員分)

  (6)登記事項証明書(成年後見人が申請する場合のみ)

提出場所

西郷村健康推進課介護保険係(保健福祉センター内)

〒961‐8061

西郷村大字小田倉字上川向76番地1

軽減を受けることができる社会福祉法人

申請用紙等

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康推進課

電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115 
ファックス番号:0248-48-1049

お問い合わせはこちら:相談窓口