『マスク着用』の考え方が見直しになります
マスク着用の考え方等が見直しになります【令和5年3月13日より】
国において、マスク着用の考え方の見直し等が行われ、令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となります。しかし、マスク着用の見直し後であっても、引き続き「三密(密集・密接・密閉)の回避」「人と人との距離の確保」「手洗い等の手指衛生」「換気」等を意識することはとても重要です。引き続き感染拡大防止のために、基本的な感染対策をお願いします。
(注釈)学校におけるマスク着用の考え方の見直しは令和5年4月1日から適用されます。
マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月10日)(政府新型コロナウイルス感染症対策室) (PDFファイル: 437.1KB)
「令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となります(チラシ)」(厚生労働省) (PDFファイル: 277.6KB)
マスク着用の考え方の見直しについて
マスク着用が効果的な場面
高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、次の場面では、マスクの着用を推奨します。
1.医療機関を受診するとき
2.高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設に訪問をする時
3.通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車するとき
(注釈)概ね全員の着席が可能である、新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸し切りバス等を除きます。
4.上記のほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦)が混雑した場所に行くときについては、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。
症状がある場合等の対応
症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性者がいるか方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得ず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。
学校、医療機関・高齢者施設、事業所における対応
学校における対応(令和5年4月1日より)
1.学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を求めないことを基本とします。
2. 併せて、下記を教育委員会・学校等に対して周知していくとともに、適切な対応を求めることとします。
3. 基礎疾患等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する児童生徒に対して適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じるここととします。
4. 地域や学校における新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの感染状況等に応じて、学校・教員が児童生徒に対して着用を促すことも考えられますが、そのような場合も含め、児童生徒や保護者等の主体的な判断が尊重されるよう、着脱を強いることがないようにします。
5. 上記の見直し時期にかかわらず、4 月 1 日より前に実施される卒業式におけるマスクの着用については、卒業式の教育的意義を考慮し、児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本とし、その際の考え方を示すこととします。
医療機関や高齢者施設などの対応
1.高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します。
2.マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
3.各業界団体においては、「業種別ガイドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知をしてください。
「マスク着用の考え方の見直し等について」を踏まえた 業種別ガイドラインの見直しについて(令和5年2月10日)(政府新型コロナウイルス感染症対策室) (PDFファイル: 313.3KB)
留意事項
1.マスクを着用するかどうかは、個人の判断に判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反して、マスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されます。
2.子供については、すこやかな、発育・発達の妨げとならないように配慮することが重要であり、保育所等に対してもマスク着用の考え方を周知します。なお、感染が大きく拡大した場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼び掛けるなど、より強い感染対策を求めることもあります。ただし、そのような場合においても、子どものマスクの着用については、健康面等の影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意して判断する必要があります。
基本的な感染対策について
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置づけが変更された以降は、基本的対処方針及び「業種別ガイドライン」は廃止となり、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなります。政府は、感染症法上の位置づけ変更後も、自主的な感染対策について必要となる情報提供を行うなど、個人及び事業者の取組みを支援していくことになっております。
更新日:2023年03月09日