カーブミラーの設置及び修繕について

更新日:2021年04月01日

1 カーブミラーは、次の設置基準に該当する場所で、事故発生の可能性の高い場所に優先的に設置されます。

  1. 国道、県道、村道及び私道に面した場所
  2. 公道から公道の交差点で見通しの利かない場所
  3. 公道でカーブの見通しの利かない場所
  4. 私道で10軒以上かつ10台以上の駐車場があり、公道に出るのに見通しの利かない場所
  5. 設置箇所に隣接する土地所有者の承諾を得られている場所

2 設置及び修繕要望申請について

 カーブミラーの設置及び修繕のご要望につきましては、当該箇所の行政区長へ陳情をお願いいたします。

3 老朽化や事故、台風等によるカーブミラーの倒れや毀損等について

 住民生活課 地域安全係までご連絡をお願いいたします。

 (問い合わせ)防災課 地域安全係 電話:0248-21-5190(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:防災課

電話番号:0248-21-5190
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口