物価高騰対策給付金

更新日:2024年08月02日

物価高騰対策給付金

  物価高騰などにより、生活に影響を受けている世帯のうち、影響緩和及び経済的負担軽減を図るために、1.令和6年度非課税世帯、2.令和6年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に給付金を支給します。

【支給額】

  1世帯あたり 10万円 (口座振込)

18歳以下の児童を含む世帯にはこども加算があります。
詳細については下記をご覧ください。

【対象世帯】

令和6年6月3日(基準日)において、西郷村に住民登録があり、下記の(1)もしくは、(2)、(3)のいずれかにあてはまる世帯が対象となります。

(1)世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯

(2)世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯。

(3)住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者で構成される世帯。

【申請方法】

対象となる可能性のある世帯に対して令和6年8月上旬から、「令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する給付金支給要件確認書」もしくは「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯給付事業給付金支給要件確認書」を送付します。
必要事項を記入の上、同封の返信用封筒により提出してください。

なお、所得税等の確定申告未申告者を含む世帯や令和6年6月3日以降の修正申告等により、令和6年度の住民税均等割のみ課税になった世帯には、確認書は送付していません。また、令和6年1月1日以降に複数回転出・転入をしている世帯員を含む世帯については、課税情報の確認が取れないため確認書が送付されません。この場合、申請書による申請が必要となります。申請書類は福祉課地域福祉係でも配布しておりますので必要事項を記入し申請書裏面の必要書類とともに郵送または窓口へ提出してください。

【受付期限】

受付期限:令和6年10月31日(木曜日)

国からの通知等により期限を延長する場合がございます。

【注意事項】

・提出期限を過ぎますと支給を辞退したものとみなされますので期日厳守でお願いいたします。

・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外となります。

・令和6年度西郷村緊急生活支援給付金と令和6年度住民税均等割のみ課税世帯給付金との同時受給はできません。

・本給付金は全国的に実施されている給付金となります。他の市区町村で本給付金と同趣旨の給付金を既に受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。

・本給付金は所得税等の課税及び差押えの対象となりません。

【こども加算について】

  • 給付金の受給対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯には、こども加算があります。
  • 支給額は、児童1人当たり5万円となります。
    (例:こどもが2人いる世帯の場合→5万円×2人=10万円の加算)
  • 「令和6年度西郷村緊急生活支援給付金」及び「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」の申請をもってこども加算分も同時に支給いたします。
  • 対象となる児童は、平成18年4月2日以降に出生した児童となります。

【問い合わせ先】

 

 

 

(お願い)現在、複数の給付金を同時に実施中です。お手数ですが、お問い合わせの際には、給付金の金額あるいは名称をお伝えください。

(注意)お電話では、ご自身の世帯が給付金の対象となる可能性のある確認書送付世帯にあたるかを確認することはできません。

 

給付金の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や国の機関の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(地域福祉係・こども給付係)0248-25-1509

ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口