新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

更新日:2021年07月15日

はじめに

村では、これまで、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした被保険者に対し、国民健康保険税の減免を実施してきましたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度相当分の国民健康保険税までで減免措置を終了します。

対象となる世帯の要件

次のいずれかの要件に該当する場合、減免の対象となります。

(1) 新型コロナウイルス感染症により世帯主が「死亡」または「重篤な傷病を負った」世帯の方

⇒ 保険税を全額免除

(注意)重篤な傷病を負った場合とは...
1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合です。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯の方

⇒ 保険税を一部減額

(注意)保険税が一部減額される具体的な要件(世帯主についてすべて該当する必要があります)

  1. 令和4年中の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年中に比べて"10分の3"以上減少する見込みであること
  2. 前年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること(注意:複数の所得がある場合の要件です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、不動産(給与収入以外)の所得が400万円を超えていた場合は対象となりません。)

対象となる保険税

令和4年度の保険税が減免対象となります。令和5年4月以降に納期限が到来する国民健康保険であっても、令和4年度に国民健康保険に加入したことにより生じる令和4年度相当分の国民健康保険税については、令和6年3月31日を申請期限とし、引き続き減免を実施します。

減免額の計算方法

減免額の計算は次のとおりです。

(1) 世帯主が死亡または重篤な傷病を負った場合

上記の「減免の対象となる保険税」の全額が減免されます。

(2) 世帯主の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合

次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

  1. 上記の「減免の対象となる保険税」
  2. 世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額
  3. 世帯主及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額
  4. 下表のとおり
減免額一覧
世帯主の令和3年中の合計所得金額(注釈) 減免割合
300万円以下 10分の10
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2

(注釈)世帯主が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「10分の10」となります。なお、減免割合が「10分の10」でも、保険税が全額免除になるわけではありません。

申請方法

  1. 上記の内容で、ご自身の世帯が該当すると思われる場合は、下記いずれかに電話でご連絡ください。
    税務課:0248-25-1113 または 住民生活課国保年金係:0248-25-1449
  2. 内容や所得状況等を確認させていただき、減免申請書をご自宅(またはご指定の住所)に郵送いたします。
  3. 返送いただいた書類を基に審査後、減免決定(減免非該当)通知および納入通知書、減免後の納付書を郵送いたします。

申請書類等

申請時に必ず必要な書類

(1)国民健康保険税減免申請書

(2)国民健康保険税減免申請書に係る収入等申告書

減免要件ごとに必要な添付文書(いずれもコピーでかまいません)

添付書類一覧
減免要件 必要な添付書類
世帯主が死亡した場合 死亡の事実が確認できる書類(例:死亡診断書 など)
世帯主が重篤な傷病を負った場合 病状や一か月以上の治療が必要なことがわかるもの(例:医師の診断書 など)
世帯主の減収が見込まれる場合
  1. 令和3年の所得を証明するもの(例:確定申告書(控)、源泉徴収票 など)
  2. 令和4年の事業収入見込額の根拠になるもの(例:売上台帳、給与明細書 など)
世帯主が廃業や失業した場合 失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの(例:離職票や雇用保険受給資格者証、廃業届 など)

(注意1) 上記の申請書類の案内は、あくまでも一例となります。申請者の方の状況に応じて必要な書類は変わってきますので、必ず最初は電話でお問い合わせください。

(注意2) 既に別の減免申請などで添付書類として必要な書類を提出済みの場合、添付書類を省略できることもあります。その場合は、最初のお問い合わせの際に申し出てください。

(注意3) 申請書の記載誤りや記載不足、添付文書忘れなど申請書類に不備があると、審査の遅延を招くばかりか正確な審査ができず、申請者の方にとってお望みにならない結果になることもございます。お手数とは存じますが、書類の記載内容や添付文書を今一度確認の上、ご郵送くださいますようお願いいたします。

申請期限

令和6年3月31日まで

関連リンク

  • 後期高齢者医療保険料についても、ほぼ同様の減免が受けられますが、まずは下記リンクをご確認の上、電話でご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0248-25-1113
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口

住民生活課
電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口