養子離縁届(裁判離縁)
概要 | 養子縁組を裁判により解消する届出 |
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内容 | 養子縁組をしていた養親と養子が裁判により縁組を解消する時の届出です。 届出期間は、調停の成立した日又は裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内です。 |
提出(手続)方法 | 「養子離縁届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。 【届出人】調停・審判の申立人又は訴えの提起者 ※届出人が届出期間内に届出をしないときは、その相手方も届出ることができます。 【届出場所】養親又は養子の本籍地又は住所地(所在地)の市区町村役場 【要件】
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添付書類 |
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手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 住民生活課窓口 ※行政サービスセンターでは届出できません。 |
受付期間 | 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く) 閉庁日は宿直担当にて預かりになります。 |
受付時間 | 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分 時間外は宿直担当にて預かりになります。 |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
備考 |
届出用紙は,住民生活課窓口で入手してください。 |
担当課:住民生活課
電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口