離婚届(裁判離婚)
概要 | 裁判により離婚しようとするとき届出するもの。 |
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内容 | 調停の成立した日又は裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内に届出します。 |
提出(手続)方法 | 【届出人】調停・審判の申立人又は訴えの提起者 ※届出人が届出期間内に届出をしないときは,その相手方も届出ることができます。 【届出場所】届出人の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場 【要件】
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添付書類 |
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手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 住民生活課窓口 ※行政サービスセンターでは届出できません。 下記「その他関連リンク」欄から窓口をご確認ください。 |
受付期間 | 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く) 閉庁日は宿直担当にて預かりになります。 |
受付時間 | 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分 時間外は宿直担当にて預かりになります。 |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
備考 | 届出用紙は、住民生活課窓口で入手してください。 |
担当課:住民生活課
電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口