婚姻届
概要 | 結婚しようとするとき届出するもの。 |
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内容 | 婚姻届書を市区町村役場へ提出し、受理された日が婚姻年月日となります。 【要件】 ・夫は18歳、妻は16歳に達していること。 ・夫、妻とも配偶者がないこと。 ・妻が再婚の場合、前婚姻を解消した日から100日を経過していること。 ・近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族相互間)の婚姻でないこと。 |
提出(手続)方法 | 「婚姻届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。 ※20歳以上の証人2人の署名押印が必要です。 【届出人】夫及び妻となる人 【届出場所】夫又は妻となる人の本籍地、または住所地(所在地)の市区町村役場 ※届出人が持参する場合は、挙式を挙げた市区町村など、全ての市区町村窓口で届出できます。詳しくは事前に窓口にお問合せください。 |
添付書類 |
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手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 住民生活課窓口 ※行政サービスセンターでは届出できません。 |
受付期間 | 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く) 閉庁日は宿直担当で預かりになります。 |
受付時間 | 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分 時間外は宿直室で預かりになります。 |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
備考 | 届出用紙は住民生活課窓口で入手してください。 |
担当課:住民生活課
電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口