徴収猶予の「特例」制度について
徴収猶予の特例
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、村税等の徴収猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
※猶予制度は、期限後の納税ができるようになる制度であり、税金の納付そのものが免除されたり、納付した税金が還付されたりすることはありません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
【対象となる方】
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません。)
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請されるかたの置かれた状況に配慮し適切に対応します。
【対象となる村税等】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人村民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象になります。
なお、これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の村税等についても、令和2年6月30日までに申請いただければ遡ってこの特例を利用することができます。
【申請手続等】
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現金、預金の状況が分かる資料を提出いただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
【申請方法】
税務課窓口への来庁のほか、郵送、eLTAX(地方税ポータルシステム)により申請できます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請をお願いします。
<来庁による申請>
1.印鑑
2.収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等)
3.財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
4.猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類、一時納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳、法人税の申告書等)
※2.3.4.の提出が困難な場合は、申請時に状況を確認させていただきます。
<郵送による申請>
次の書類を同封のうえ、税務課までお送りください。
1.徴収猶予申請書(特例)
2.収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等の写し)
3.財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
4.猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類、一時納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳、法人税の申告書等)
<eLTAXによる申請>
詳細は、地方税共同機構のeLTAXのホームページをご覧ください。
※eLTAXの利用方法などのお問い合わせは、eLTAXヘルプデスクにお願いします。
【申請様式・記載例】
2.猶予金額が100万円を超える場合の添付書類
3.猶予金額が100万円以下の場合の添付書類
【申請後について】
申請いただいた内容の審査に当たり、職員が電話等で内容確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
本件の猶予申請の許可または不許可の結果については、通知書でお知らせします。
担当課:税務課
電話番号:0248-25-1113
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口