福島県新型コロナウイルス緊急対策について
1月12日、福島県が昨年12月から続く感染拡大を受け、感染拡大防止、医療提供体制の負荷軽減のため、緊急対策を発表しました。対策期間は1月13日から2月7日までとなります。
村民の皆さまにおかれましても、大変なご不便・ご苦労をお掛けすることになりますが、命と健康を守り、医療崩壊を防ぐため、皆さまお一人お一人のご協力をよろしく願いいたします。
特別措置法に基づく協力要請については、下記の通りです。
〇 不要不急の外出自粛要請
〇 午後8時~午前5時までの時間帯の営業自粛要請(接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等)
県民の皆さまへのお願い(不要不急の外出自粛要請)
〇「不要不急の外出自粛(特に午後8時以降の徹底) 」をお願いします 。
〇「緊急事態宣言対象地域を始めとする感染拡大地域との不要不急の往来自粛」をお願いします。
■期間 令和3年1月13日(水曜日)~令和3年2月7日(日曜日)
事業者の皆さまへのお願い(午後8時~午前5時までの時間帯の営業自粛要請)
■内容 午後8時~午前5時 までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
■対象 接待を伴う飲食店・酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店を含む)
■地域 県内全域
■期間 令和3年1月15日(金曜日)~令和3年2月7日(日曜日)
■協力金 1日当たり4万円
■相談窓口 福島県時短要請コールセンター (平日のみ)
電話024-521-8622(受付時間 午前9時~午後5時)
その他の対応
県民割申込みの取扱い
県民割の新規利用申込みを一時停止します。停止期間は令和3年2月7日(日曜日) まで。
学校における対応
- 感染リスクの高い学習活動(部活動での実施を含む)の停止
- 宿泊を伴う学校行事等の停止・他校との合同練習会や練習試合の停止
- 大学入試等やむを得ない事情による緊急事態宣言対象地域との往来後2週間の健康観察など
時短営業の要請に関するコールセンター
福島県で時短営業の要請に関するコールセンターを開設しております。
(相談窓口)福島県時短要請コールセンター
電話番号:024-521-8622(受付時間午前9時~午後5時)
詳細については、こちらの「福島県新型コロナウイルス感染症関連情報ポータル」をご覧ください。